登録販売者 過去問
令和6年度(東京都)
問45 (薬事に関する法規と制度 問5)
問題文
a 医薬品は、その容器等が小売りのために包装されている場合において、医薬品医療機器等法で定められた容器等への記載が、外箱等を透かして容易に見ることができないときには、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならない。
b 医薬品に添付する文書、その容器等又は外箱等に記載されていてはならない事項の一つに「保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間」がある。
c 医薬品医療機器等法第50条の規定に基づく法定表示事項及び同法第52条の規定に基づく添付文書等への記載については、邦文でされていなければならない。
d 医薬品の表示については製造販売業者の責任であるため、医薬品の販売業者が表示の不適切な医薬品を販売しても罰せられることはない。
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問題
登録販売者試験 令和6年度(東京都) 問45(薬事に関する法規と制度 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
a 医薬品は、その容器等が小売りのために包装されている場合において、医薬品医療機器等法で定められた容器等への記載が、外箱等を透かして容易に見ることができないときには、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならない。
b 医薬品に添付する文書、その容器等又は外箱等に記載されていてはならない事項の一つに「保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間」がある。
c 医薬品医療機器等法第50条の規定に基づく法定表示事項及び同法第52条の規定に基づく添付文書等への記載については、邦文でされていなければならない。
d 医薬品の表示については製造販売業者の責任であるため、医薬品の販売業者が表示の不適切な医薬品を販売しても罰せられることはない。
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:正 b:正 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:誤 d:正
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この過去問の解説 (2件)
01
a(正)
医薬品の外箱等に重要な記載事項が透かして見えない場合、消費者が情報を正しく認識できるよう、外箱等にも同じ内容を記載することが求められています。
b(正)
誤った使用方法や危険な服用方法が表示されていると、消費者が誤解して健康被害を受ける可能性があるため、法律でそのような表示は禁止されています。
c(正)
日本国内で販売される医薬品は、日本語で表示することが義務付けられています。
外国語のみの表示では、使用者が内容を理解できないおそれがあるためです。
d(誤)
販売業者も適正な表示がされた医薬品を取り扱う責任があります。
不適切な表示のある医薬品を販売した場合、販売業者も罰せられる可能性があります。
誤った選択肢です。
「a:正 b:正 c:正 d:誤」が正解です。
誤った選択肢です。
「a:正 b:正 c:正 d:誤」が正解です。
正しい選択肢です。
「a:正 b:正 c:正 d:誤」が正解です。
誤った選択肢です。
「a:正 b:正 c:正 d:誤」が正解です。
誤った選択肢です。
「a:正 b:正 c:正 d:誤」が正解です。
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02
医薬品の添付文書及び容器・外箱等の記載事項に関する問題です。
a~dについて解説していきます。
a)正…記述の通りです。
「医薬品医療機器等法(薬機法)で定められた容器等への記載」というのは、製造販売業者の氏名または名称・住所、医薬品の名称、内容量などが挙げられます。
直接の容器だけでなく、消費者が医薬品を適切に選択するためにも外箱への表示が義務付けられています。
b)正…記述の通りです。
他にも虚偽または誇大広告など、消費者に誤解を招く恐れのある内容の記載も禁止されています。
c)正…記述の通りです。
医薬品の添付文書は、医薬品を適正かつ安全に使用するために重要なものです。
そのため、国内で販売される医薬品の添付文書は邦文(日本語)記載であることが定められています。
d)誤…誤りです。
不適切な表示の医薬品を販売した場合、製造販売業者だけでなく実際に販売した販売業者も罪に問われる可能性があります。
正しい選択肢です。
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