通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問7
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第2条( 定義 )に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業務とは、他人の依頼によってする、
( 1 )関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続等
( 2 )関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は( イ )に対してする( ロ )
( 3 )( 1 )の手続等、( 2 )の( ロ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ハ )につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
通関業者は、( ニ )において制限されている事項を除き、通関業務の関連業務として、通関業者の( ホ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
通関業務とは、他人の依頼によってする、
( 1 )関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続等
( 2 )関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は( イ )に対してする( ロ )
( 3 )( 1 )の手続等、( 2 )の( ロ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ハ )につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
通関業者は、( ニ )において制限されている事項を除き、通関業務の関連業務として、通関業者の( ホ )を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
- 意見の求め
- 依頼者との契約
- 許可の条件
- 権利
- 裁判所
- 財務大臣
- 質問又は陳述
- 主張及び立会い
- 主張又は陳述
- 訴訟の提起
- 他の法律
- 能力
- 不服申立て
- 法務大臣
- 名称
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は13・不服申立て
【解説】
設問は通関士の業務違反による「処分」に関する項目であることを念頭に入れ、まず前問から(イ)の正解=財務大臣を入れて、設問(ロ)にふさわしい語句を考えます。
すると(ロ)を含む問題文は「( 2 )関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行服不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は(財務大臣 )に対してする( ロ )」と「( 3 )( 1 )の手続等、( 2 )の( ロ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき…」となり、処分に関わる手続業務が書かれていることがわかります。
そこで(ロ)の語句候補は「10・ 訴訟の提起」と「 13・不服申立て」の2つが考えられますが、業務手続上の順序からいうと「不服申立て」から始まり、「訴訟の提起」は最後の手続です。したがって(ロ)には「13.不服申立て」が正解です。
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02
【正解】
ロ:13 不服申立て
【解説】
通関業法2条の1イ(3)に「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に
掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
と定められています。
その次に掲げる手続きのひとつとして
「通関手続、関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、
行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対して
する「不服申立て」又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署
の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述」
と定められています。
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03
通関業法第2条に関する語群選択問題です。
頻出問題ですので、確実に正解できるようにしておいてください。
通関業法第2条
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1)関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)
(2)関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て
(3)通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述
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