通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問16
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業者は、通関業務及び関連業務の( イ )を営業所において( ロ )の見やすいように掲示しなければならない。
法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、これらの者の区分の間に異動があった場合に、その都度、これらの者の氏名及びその( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
通関士は、その( ニ )を他人に通関業務のため( ホ )てはならない。
通関業者は、通関業務及び関連業務の( イ )を営業所において( ロ )の見やすいように掲示しなければならない。
法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、これらの者の区分の間に異動があった場合に、その都度、これらの者の氏名及びその( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
通関士は、その( ニ )を他人に通関業務のため( ホ )てはならない。
- 異動の内容
- 異動の理由
- 依頼者
- 契約の条件
- 権利
- 資格
- 住所又は居所
- 使用させ
- 譲渡し
- 税関職員
- 貸与し
- 他の通関業者
- 取り扱う種類
- 名義
- 料金の額
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は15・料金の額
【解説】
「通関業者は、通関業務及び関連業務の(イ)を営業所において( ロ )の見やすいように掲示しなければならない」という記述について、(イ)にふさわしい語句候補の条件は2つあります。
条件の一つは、その語句が通関業者と業務関連で義務に関わるものであること。2つ目の条件は、次の文章から(イ)は営業所の見やすいところに掲示されるべき内容の書き物だ、と推測できます。
そこで選択肢の中を見ると、2つの条件を満たす(イ)にふさわしい語句は「15・料金の額」となります。「1・異動の内容」については後段に述べられているので×です。
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02
【正解】
イ:15 料金の額
【解説】
通関業法18条に「通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において
依頼者の見やすいように掲示しなければならない。」と定められております。
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03
通関業法18条に規定されている、通関業者及び通関士の義務に関する問題です。
通関業法第18条に、通関業者は、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないと規定されております。
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