通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問35
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
- 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特定輸出者の承認に係る申請書については、通関士の審査を要する。
- 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する保税蔵置場の許可に係る申請書については通関士の審査を要しないが、保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については通関士の審査を要する。
- 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書については、通関士の審査を要しない。
- 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書については、通関士の審査を要しない。
- 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特例申告書及び当該特例申告書に係る貨物の輸入申告書については、通関士の審査を要する。
- 該当なし。
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
6該当なし 全て正しい記述です
【解説】
1.正しい記述です
2.正しい記述です
3.正しい記述です
通関業務の一つである
・指定地外検査の許可申請手続き
・輸入許可前引取り承認の申請手続き
・船名・数量変更申請手続き
・減免税関係手続き
・臨時開庁承認申請手続き
は通関士の審査・記名押印対象の手続きではありません。
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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02
通関業法に規定されている、通関士の審査に関する問題です。
正しい内容です。
通関士の審査を要する書類として以下のものがあげられます。
①輸出(積戻し)申告書または輸入申告書
②特例輸入者の承認申請書
③特定輸出者の承認申請書
④船機用品積込申告書
⑤蔵入、移入、総保入承認申請書又は展示等申告書
⑥不服申立書
⑦特例申告書
⑧修正申告書、更正請求書
正しい内容です。
通関士の審査を要する書類として以下のものがあげられます。
①輸出(積戻し)申告書または輸入申告書
②特例輸入者の承認申請書
③特定輸出者の承認申請書
④船機用品積込申告書
⑤蔵入、移入、総保入承認申請書又は展示等申告書
⑥不服申立書
⑦特例申告書
⑧修正申告書、更正請求書
正しい内容です。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書については、通関士の審査を要しません。
正しい内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書については、通関士の審査を要しません。
正しい内容です。
通関士の審査を要する書類として以下のものがあげられます。
①輸出(積戻し)申告書または輸入申告書
②特例輸入者の承認申請書
③特定輸出者の承認申請書
④船機用品積込申告書
⑤蔵入、移入、総保入承認申請書又は展示等申告書
⑥不服申立書
⑦特例申告書
⑧修正申告書、更正請求書
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