通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問34

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第13条に規定する通関士の設置及び同法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
※ 令和3年9月1日より、通関業法における押印に係る規定が廃止されました。
本設問は平成27年に出題されたものです。
<参考>
また、通関業務を行う営業所に設置する専任の通関士の設置義務は廃止され、通関業法第五条「通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。」となっています。
<参考>
  • 通関業者は、通関業の許可の条件として取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類に限られる営業所の場合には、当該営業所における通関業務の取扱件数の多寡にかかわらず、通関士を置くことを要しない。
  • 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされている通関業務を行う営業所であっても、当該営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任の通関士を置くことを要しない。
  • 通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある通関業務を行う営業所であっても、当該営業所に通関士を設置した場合には、当該営業所で作成する通関書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
  • 通関業務を行う営業所ごとに置かなければならないこととされている専任の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者をいう。
  • 通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある通関業務を行う営業所については、当該営業所において作成される通関書類が通関士の設置を要する地域に所在する税関官署に提出されることとなる場合であっても、通関士を置くことを要しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

2.正しい記述です

3.正しい記述です

4.正しい記述です

5.誤った記述です

通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある通関業務を行う営業所

であっても、当該営業所において作成される通関書類が通関士の設置を要する

地域に所在する税関官署に提出されることとなる場合は、通関士を

置かなければなりません。

参考になった数14

02

通関業法に規定されている通関士の設置及び通関士の審査等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業の許可の条件として取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類に限られる営業所の場合には、当該営業所における通関業務の取扱件数の多寡にかかわらず、通関士を置くことを要しない。

通関業法第13条に通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。

ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでないと規定されております。

選択肢2. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされている通関業務を行う営業所であっても、当該営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任の通関士を置くことを要しない。

通関士を置かなければならないこととされている通関業務を行う営業所であっても、当該営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合は、専任の通関士を置くことを要しません。

選択肢3. 通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある通関業務を行う営業所であっても、当該営業所に通関士を設置した場合には、当該営業所で作成する通関書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。

通関業法第14条 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないと規定されております。

令和3年9月1日より、通関業法における押印に係る規定が廃止され、記名のみが必要となります。

選択肢4. 通関業務を行う営業所ごとに置かなければならないこととされている専任の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者をいう。

通関業法第5条 

通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないと規定されております。

※平成28年の法令改正により、専任の通関士の設置の義務が廃止されました。

選択肢5. 通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある通関業務を行う営業所については、当該営業所において作成される通関書類が通関士の設置を要する地域に所在する税関官署に提出されることとなる場合であっても、通関士を置くことを要しない。

通関業法第5条 

通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないと規定されております。

※平成28年の法令改正により、専任の通関士の設置の義務が廃止されました。

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