通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問33

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。
  • 税関長は、通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合には、当該通関業の許可を取り消すことができる。
  • 税関長は、通関業者の経営状況の悪化により、経営の基礎が確実でなくなったときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
  • 法人である通関業者が解散したことにより、当該通関業者に係る通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。
  • 通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、その許可は消滅する。
  • 税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、通関業者であった者に通知しなければならない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

許可の期限が経過した場合は「消滅事由」にあたります。

2.誤った記述です

経営の基礎が確実であることは許可基準であり、取り消し原因には当たりません。

3.正しい記述です

4.誤った記述です

通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき

は、財務大臣はその許可を取り消すことができる。消滅事由ではないです。

5.誤った記述です

通関業の許可の消滅公告の義務はありますが、通関業者への通知義務はありません。

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02

通関業法第に規定されている通関業の許可の消滅及び許可の取消しに関する問題です。

選択肢1. 税関長は、通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合には、当該通関業の許可を取り消すことができる。

誤った内容です。

通関業法第11条(許可の取り消し)

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。

二 欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。

したがって、通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合は、許可の取り消しが出来るという規定はありません。

選択肢2. 税関長は、通関業者の経営状況の悪化により、経営の基礎が確実でなくなったときは、その通関業の許可を取り消すことができる。

誤った内容です。

通関業法第11条(許可の取り消し)

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。

二 欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。

したがって、通関業者の経営状況の悪化により、経営の基礎が確実でなくなったときは、許可の取り消しが出来るという規定はありません。

選択肢3. 法人である通関業者が解散したことにより、当該通関業者に係る通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。

正しい内容です。

通関業法10条3項に、通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなすと規定されております。

選択肢4. 通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、その許可は消滅する。

誤った内容です。

通関業法第11条(許可の取り消し)

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。

二 欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。

許可の消滅ではなく、取り消しに該当する内容です。

選択肢5. 税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、通関業者であった者に通知しなければならない。

誤った内容です。

通関業法10条2項に、財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないと規定されております。

ですが、通関業者であった者に通知しなければならないという規定はありません。

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