通関士 過去問
第49回(平成27年)
問45 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45)

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 問45(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定( 以下「 オーストラリア協定 」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を輸出入・港湾関連情報処理システム( NACCS )を使用して税関長に提出した場合には、当該オーストラリア協定原産品申告書を書面により提出する必要はない。
  • オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。
  • オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。
  • オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。
  • オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出する締約国原産地証明書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に関する問題です。

選択肢1. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を輸出入・港湾関連情報処理システム( NACCS )を使用して税関長に提出した場合には、当該オーストラリア協定原産品申告書を書面により提出する必要はない。

正しい内容です。

オーストラリア協定原産品申告書をNACCSを使用して税関長に提出した場合には、電磁的記録による提出であり、当該オーストラリア協定原産品申告書を書面により提出する必要はありません。

選択肢2. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。

誤った内容です。

オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合に提出する書類は、「締約国原産地証明書」或いは「オーストラリア協定原産品申告書及び当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類」となります。締約国原産地証明書を提出する場合には、当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を提出する必要はありません。

選択肢3. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。

正しい内容です。

オーストラリア協定原産品申告書を提出する場合には、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければなりません。

選択肢4. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。

正しい内容です。

オーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができるとされております。

選択肢5. オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出する締約国原産地証明書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。

誤った内容です。

経済連携協定における締約国原産地証明書は、締約国において締約国原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給した必要的要件のすべてを満たし、かつ、所定の様式のものでなければなりません。

参考になった数19

02

【正解】

1.3.4

【解説】

1.正しい記述です

2.誤った記述です

オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る

税率の適用を受けるために提出する書類は「締約国原産地証明書」あるいは

「オーストラリア協定原産品申告書および当該貨物がオーストラリア原産品

であることを明らかにする書類」となります。

締約国原産地証明書を提出する場合には当該貨物がオーストラリア原産品

であることを明らかにする書類は提出する必要はありません。

(関税令61条1項2号イ(1)、同(2))

3.正しい記述です

(関税令61条1項2号イ(2))

4.正しい記述です

(関税令61条1項2号イ(2))

5.誤った記述です

経済連携協定における締約国原産地証明書は締約国原産地証明書の発給につき

権限を有する機関が発給した必要的要件のすべてを満たし、かつ、所定の様式

のものでなければなりません。

したがって、オーストラリア協定における締約国原産地証明書について、

輸入貨物に係る輸出者、生産者または輸入者のいずれかが自ら作成することは

できません。

(関税法68条、関税令61条1項2号イ(1)、関税法基本通達68‐5‐11、68‐5‐14)

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