通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問44
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第7条第3項( 申告 )の規定に基づく関税率表の適用上の所属に係る教示( 以下「 事前教示 」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- インターネットによる事前教示の照会は、輸入しようとする貨物の輸入者、輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うものとされている。
- 電子メール本文に必要事項を記載してインターネットにより行われた事前教示の照会について、電子メールにより回答が行われた場合において当該回答が当該照会に係る貨物の輸入申告の際に添付されているときは、当該申告の審査上、尊重される。
- 文書による事前教示の照会に対する回答書のうち、その交付又は送達のあった日( 再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日 )から3年を経過したものは、輸入申告の審査上、尊重されない。
- 文書による事前教示の照会及び回答の内容については、照会者の申し出により非公開とすることが可能であり、その非公開期間に制限はない。
- 文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものについても、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重される。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
1.3
【解説】
1.正しい記述です
(関税法7条3項、関税法基本通達7‐19‐2(1))
2.誤った記述です
インターネットにより行われた事前教示の照会について、電子メールにより
回答が行われた場合において当該回答が当該照会に係る貨物の輸入申告の際に
添付されているときでも、当該申告の審査上、尊重されません。
(関税法7条3項、関税法基本通達7‐17(1))
3.正しい記述です
(関税法7条3項、関税法基本通達7‐18(9)ロ (イ))
4.誤った記述です
文書による事前教示の照会及び回答の内容については、照会者の申し出により
非公開とすることが可能ではありますが、その非公開期間については180日
を超えない期間という制限があります。
(関税法7条3項、関税法基本通達7‐18(3) ロイⅸ)
5.誤った記述です
文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び
税率並びに他法令の適用の有無に係るものについては、当該照会に係る貨物の
輸入申告の審査上、尊重されません。
(関税法7条3項、関税法基本通達7-17(1))
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02
関税法に規定されている、事前教示に関する問題です。
正しい内容です。
関税法基本通達7―19の2(1)紹介者に、照会は、貨物を輸入しようとする者、その委任を受けた通関業者等又は当該貨物の輸入取引の事情を概ね把握している利害関係者が行うものとすると、規定されております。
誤った内容です。
当該照会に係る貨物の輸入申告の際に、事前教示の照会についての情報が、添付されているときでも、当該申告の審査上、尊重されません。
正しい内容です。
文書による事前教示の照会に対する回答書のうち、その交付又は送達のあった日から3年を経過したものは、輸入申告の審査上、尊重されないと規定されております。
誤った内容です。
非公開期間設定を希望する場合には、非公開理由及び非公開期間(180日を超えない期間)を照会書に記載するものとすると規定されております。
誤った内容です。
文書による事前教示の照会に対する回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものについては、当該照会に係る貨物の輸入申告の審査上、尊重されません。
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