通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

外国貨物について輸入( 納税 )申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税を計算し、その額を答えなさい。
問題文の画像
  • 29000
  • 30900
  • 31000
  • 31100
  • 30100

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

31,000円

【解説】

1 過少申告加算税額は、修正申告等により追加的に納付すべき関税額を基礎に計算するため、まず、追加納付すべき関税額を把握します。

(1) 修正申告後の関税額

  7,453,000円(7,453,698円を千円未満の端数切捨て)×10.9%=812,377円

  (百円未満の端数切捨て)⇒812,300円

(2) 修正申告前の関税額(過少に納付した関税額)5,411,000円

   (5,411,099円を千円未満に端数切捨て)×9.1%=492,401円

   (百円未満の端数切捨て)⇒492,400円

(3) 修正申告により納付すべき関税額(増差税額) 

  812,300円-492,400円=319,900円

2 基本過少申告加算税額は増差税額の10%相当額が課される。

  310,000円(319,900円を1万円未満の端数切捨て)×10%=31,000円

参考になった数22

02

修正申告により、過少申告加算税が課される場合の計算問題です。

選択肢3. 31000

①修正申告前の関税額

 5,411,000円(千円未満に端数切捨て)×9.1%=492,401円

 492,400円(百円未満端数処理)

②修正申告後の関税額

 7,453,000円(千円未満端数処理)×10.9%=812,377円

 812,300円(百円未満端数処理)

③修正申告により納付すべき関税額

 812,300円-492,400円=319,900円

過少申告加算税額(10%)

  310,000円(1万円未満端数処理)×10%=答え 31,000円

参考になった数6