通関士の過去問 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問55
この過去問の解説 (3件)
正解は5
【解説】
1:誤り
タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物に係る
締約国原産地証明書は、当該貨物の輸入申告の日において、
その発給の日から”一年”以上を経過したものであってはいけません。
本問では”6月”となっているため、誤りになります。
(関税法施行令第六十一条第5項)
2:誤り
タイ協定における締約国原産地証明書は
協定締約国の権限のある当局
又は当該原産地証明書の作成することができるものとして当該当局の
認定を受けた者
が証明した書類であることが必要です。
本問では”自ら作成”となっていますため、誤りになります。
(関税法施行令第六十一条第一項第二号イ-(1))
3:誤り
タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、
輸入申告に先立ち文書による事前教示を行い、当該貨物についてタイ協定に
基づく原産品である旨の回答を得た場合であっても、
輸入申告の際にはタイ協定における締約国原産地証明書の提出が必要です。
(関税法施行令第六十一条第一項第二号イ-(1))
4:誤り
関税法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を受けた場合は
当該承認の申請の際に締約国原産地証明書の提出が必要です。
その場合、輸入申告の際には締約国原産地証明書の提出は要しません。
(関税法施行令第五十一条の十二第三項)
5:正しい
タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする場合、
締約国原産地証明書の提出が必要ですが、
特例輸入者が特例申告貨物を輸入する場合は上記の規定の例外として扱われています。
(関税法基本通達67-3-4(4))
【正解】
5.
【解説】
1.誤った記述です
タイ協定における締約国原産地証明書は、当該貨物の輸入申告の日において、
その発給の日から「1年以上」を経過したものであってはならない。
と定められています。
(関税令61条5項)
2.誤った記述です
タイ協定における締約国原産地証明書は締約国において締約国原産地証明書
の発給につき権限を有する機関が発給した必要的要件のすべてを満たし、かつ、
所定の様式のものでなければなりません。
締約国原産地証明書を自ら作成して提出することはできません。
(関税法68条、関税令61条1項2号イ(1)、関税法基本通達68‐5‐11、68‐5‐14)
3.誤った記述です
タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者が、輸入申告に
先立ち文書による事前教示を行い、当該貨物についてタイ協定に基づく原産品で
ある旨の回答を得た場合であっても、輸入申告の際に当該貨物に係る
締約国原産地証明書を税関長に提出しなければなりません。
(関税法68条、関税令61条1項2号イ(1)、関税法基本通達67‐3‐4(4))
4.誤った記述です
関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を
受けようとする者は当該承認を受けようとする貨物につきタイ協定における
関税についての特別の規定による便益を受けようとする場合にあっては、
当該承認の申請の際に、当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に
提出しなければなりません。
設問の場合においては既に承認を受けた場合のことが問われているため、
当該貨物の輸入申告の際には当該締約国原産地証明書の提出は要しません。
(関税令51条の12第3項)
5.正しい記述です
ひっかけ問題に注意が必要です。
誤
当該貨物の輸入申告の日において、その発給の日から「1年以上」を経過したものであってはならないため誤りです。
誤
原産地証明書は輸入者が作成することはできず、輸出の際に輸出者の申告に基づき原産地の税関が発給したものでなければなりません。
誤
事前教示を行った場合であっても、輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書の提出が必要です。
誤
関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を受ける場合は、蔵入承認申請時に原産地証明書を添付しなければなりません。
正
特例申告貨物である物品は原産地証明書の提出は必要ありません。
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