通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる物品のうち、関税率表第42.02項に属さないものはどれか。同項の規定を参考にし、一つを選びなさい。
関税率表第42.02項
旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器( 革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器
関税率表第42.02項
旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器( 革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器
- 外面がプラスチックシート製のゴルフバッグ
- 外面が金属製のスーツケース
- 外面が紡織用繊維製の宝石入れ
- 外面が竹製の買物袋
- 外面が革製のバイオリンケース
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
4202項の規定に列挙されている材質に「竹」は含まれていません。
そのため4202項には属しません。
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02
【正解】
4 .外面が竹製の買物袋
【解説】
外面が竹製の買物袋は第46類に該当するため、第42類には該当しません。
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03
関税率表に関する問題です。
竹製の買い物袋は46類に分類されます。
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