通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
次の医薬品は、その関税率表の所属区分が第30.03項に該当するものであるが、それら医薬品のうち、第3003.10号に該当しないものはどれか。以下の表を参考にし、一つを選びなさい。
これらの医薬品はいずれも、ペニシリン、ストレプトマイシン及びその誘導体並びにテトラサイクリン以外の抗生物質を含有しないものとする。
これらの医薬品はいずれも、ペニシリン、ストレプトマイシン及びその誘導体並びにテトラサイクリン以外の抗生物質を含有しないものとする。
- ペニシリン及びストレプトマイシンを含有する医薬品
- ペニシリンを含有する医薬品
- ストレプトマイシンを含有する医薬品
- ペニシリンとテトラサイクリンを含有する医薬品
- ストレプトマイシン誘導体とインスリンを含有する医薬品
- 該当なし。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
1-5の医薬品は全て
ペニシリン(若しくはその誘導体)ストレプトマイシン(若しくはその誘導体)を含有しているため、
号の規定により3003.10号に分類されます。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
【関税率表】に関する問題です。
3003.10に「ペニシリン若しくはその誘導体又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの」とあるのでどちらかが含まれていれば3001.10に該当します。選択肢のすべてがいずれかを含有していますので、該当なしが正解です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
【正解】
6.該当なし
【解説】
1~5の医薬品はすべて第3003.10号に該当するため、
答えは6,該当なしとなります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問52)へ
第49回(平成27年)問題一覧
次の問題(問54)へ