通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問52

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

次の輸入取引のうち、関税定率法第4条第1項( 課税価格の決定の原則 )の規定により課税価格を計算できないものはどれか。一つを選びなさい。
  • 売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手による当該輸入貨物の使用について、法令による制限が課されている場合
  • 売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあり、輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されている場合
  • 輸入貨物の売手が、特定の数量の完成品を受け取ることを条件として、その半製品である当該輸入貨物を買手に提供する形態を基礎として、輸入貨物の価格が設定されている場合
  • 売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあり、当該売手が製造者等から購入した貨物を当該買手が輸入する場合において、輸入貨物の価格が当該製造者等から他の売手を経て、これと特殊関係にない他の買手が輸入する当該輸入貨物と類似の貨物の価格と近似していると認められる価格である場合
  • 売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手である独占販売権者が売手から当該輸入貨物を再販売することができる地域について制限を受けている場合
  • 該当なし。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

【解説】
1:誤
買い手による輸入貨物の使用について法令による制限が課されているときは課税価格の決定の原則の適用を排除するものではありません
《関税定率法基本通達4-6-(2)》

2:誤
輸入貨物に係る産業の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されている場合は、
特殊関係による取引価格への影響がないものとして取り扱われるため、
課税価格の決定の原則が適用されます
《関税定率法基本通達4-19-(1)-イ》

3:正
輸入貨物の売手が、特定の数量の完成品を受け取ることを条件として、
その半製品である当該輸入貨物を買手に提供する形態を基礎として、
輸入貨物の価格が設定されている場合は、
関税定率法第四条第二項第二号(課税価格の決定を困難とする条件)に該当するため、
課税価格の決定の原則により課税価格を計算できません
《関税定率法基本通達4-17-(1)-ハ》

4:誤
買手と売手が特殊関係にあり、当該売手が製造者等から購入した貨物を当該買手が輸入する場合において、
輸入貨物の価格が当該製造者等から他の売手を経て、これと特殊関係にない他の買手が輸入する当該輸入 貨物と同種又は類似の貨物の価格と同一又は近似していると認められる 価格である場合 には、
特殊関係による輸入貨物の取引価格への影響がないものとして取り扱われるため、
課税価格決定の原則が適用されます
《関税定率法基本通達4-19-(1)-へ》

5:誤
輸入貨物の買手である独占販売権者が売り手から当該輸入貨物を再販売することができる地域について制限を受けている時は、課税価格の決定の原則の適用を排除するものではありません。
《関税定率法基本通達4-16-(1)》

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02

【正解】

【解説】

1.課税価格決定の原則によって計算できます。

(定率令1条の7第2号、定率法基本通達4‐16(2))

2.課税価格決定の原則によって計算できます。

取引価格に影響は与えていないです。

(定率法基本通達4ー19(1)イ)

3.課税価格決定の原則によって計算できません。

輸入貨物の売手が、特定の数量の完成品を受け取ることを条件として、

その半製品である当該輸入貨物を買手に提供する形態を基礎として、

輸入貨物の価格が設定されている場合は関税定率法4条2項2号に規定する

輸入貨物に係る輸入取引に当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が

付されている場合に該当します。(定率法基本通達4‐17(1)ハ)

4.課税価格決定の原則によって計算できます。

取引価格に影響は与えていないです。

(定率法基本通達4‐19(1)ヘ)

5.課税価格決定の原則によって計算できます。

売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手である

独占販売権者が売手から当該輸入貨物を再販売することができる地域について

制限を受けている場合は関税定率法4条1項の適用が認められない買手による

処分または使用についての制限から除外されている制限に該当することと

されており、かかる制限が付されている輸入貨物については同法4条1項の

適用が排除されません。

(定率令1条の7第1号、定率法基本通達4‐16(1))

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03

【関税定率法等】〖課税価格の決定〗

原則的決定方法を適用できる場合とできない場合を細かく理解する必要があります。

選択肢1. 売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手による当該輸入貨物の使用について、法令による制限が課されている場合

輸入取引に特別な事情がある場合は原則的決定方法を適用できませんが、買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるものは特別な事情とはならず、原則的決定方法を適用することができます。

選択肢2. 売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあり、輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されている場合

売手と買手の間に特殊関係があっても、輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていない場合は、特別な事情には該当せず、原則的決定方法を適用することができます。

選択肢3. 輸入貨物の売手が、特定の数量の完成品を受け取ることを条件として、その半製品である当該輸入貨物を買手に提供する形態を基礎として、輸入貨物の価格が設定されている場合

価格の決定を困難とする条件が付されている場合に該当するため、原則的決定方法を適用できません。

選択肢4. 売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあり、当該売手が製造者等から購入した貨物を当該買手が輸入する場合において、輸入貨物の価格が当該製造者等から他の売手を経て、これと特殊関係にない他の買手が輸入する当該輸入貨物と類似の貨物の価格と近似していると認められる価格である場合

輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないので原則的決定方法を適用することができます。

選択肢5. 売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手である独占販売権者が売手から当該輸入貨物を再販売することができる地域について制限を受けている場合

買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限は特別な事情とはならず、原則的決定方法を適用することができます。

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