通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問58
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、( イ )が、これを納める義務がある。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に( ロ )があった場合において、当該承認の際当該貨物の輸入者とされた者の( ハ )が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と( ニ )して当該関税を納める義務を負う。
外国から到着して総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該外国貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該外国貨物を( ホ )が当該法人以外の者であるときは、当該( ホ )は、当該法人と( ニ )して当該関税を納める義務を負う。
関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、( イ )が、これを納める義務がある。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に( ロ )があった場合において、当該承認の際当該貨物の輸入者とされた者の( ハ )が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と( ニ )して当該関税を納める義務を負う。
外国から到着して総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該外国貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該外国貨物を( ホ )が当該法人以外の者であるときは、当該( ホ )は、当該法人と( ニ )して当該関税を納める義務を負う。
- 誤り
- 運送していた者
- 過納額
- 貨物の管理者
- 貨物の所有者
- 貨物を輸入する者
- 関税の納付能力
- 管理していた者
- 協議
- 財産の状況
- 住所及び居所
- 所有していた者
- 折半
- 不足額
- 連帯
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
関税法第十三条の三には「補完的納税義務」の規定があります。
そこでは納付された関税に不足額があった場合、
輸入者とされたものの住所及び居所が明らかでない場合等の
通関業者の補完的納税義務について規定されています
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02
【正解】
11 .住所及び居所
【解説】
関税法第13条の3には下記のように定められています。
輸入の許可又は輸入の許可前における貨物の引取りの規定による税関長の
承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった
場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の
「住所及び居所」が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でない
ことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務
を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることが
できなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を
納める義務を負う。
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03
住所及び居所
通関業者は輸入者の代理人であるため関税の納付義務はないが、関税に不足額があり、輸入者の住所及び居所が明らかでなく、かつ通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、通関業者はが当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負います。
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