通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問64
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に係る関税のうち、関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税を賦課しようとするときは、その調査により、( イ )を決定することとされている。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が( ロ )の翌日から起算して( ハ )を経過する日までに納付しなければならない。
過少申告加算税に係る( ニ )を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が( ロ )の翌日から起算して( ハ )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日との( ホ )までに納付しなければならない。
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に係る関税のうち、関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税を賦課しようとするときは、その調査により、( イ )を決定することとされている。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が( ロ )の翌日から起算して( ハ )を経過する日までに納付しなければならない。
過少申告加算税に係る( ニ )を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が( ロ )の翌日から起算して( ハ )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日との( ホ )までに納付しなければならない。
- 1月
- 3月
- 10日
- いずれか遅い日
- いずれかの日
- いずれか早い日
- 加算通知書
- 課税標準及び税率
- 課税標準及び納付すべき税額
- 受領された日
- 到達した日
- 納税通知書
- 納付すべき税額
- 発せられた日
- 賦課決定通知書
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
本問では、申告納税方式において納付すべき税額が過小であった場合の手続きについて
問われています
関税法第九条第3項には
「過少申告加算税に係る”賦課決定通知書”を受けた者は、
当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の
翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった
関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければ
ならない」と規定されています
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02
【正解】
15 .賦課決定通知書
【解説】
関税法第9条3項には下記のように定められています。
過少申告加算税に係る「賦課決定通知書」を受けた者は、当該通知書に記載
された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して
1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る
貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
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03
賦課決定通知書
過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければなりません。
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