通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問77
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法第20条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税を納付して輸入された貨物のうち、品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の( イ )に変更を加えないものを返送のため本邦から輸出するときは、当該貨物がその( ロ )の日から6月以内に保税地域に入れられたものである場合には、その関税を払い戻すことができる。
関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において( ハ )によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が( ニ )されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の( イ )に変更を加えないものを輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、当該貨物をその( ロ )の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の(ホ)を受けて廃棄したときは、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
関税を納付して輸入された貨物のうち、品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の( イ )に変更を加えないものを返送のため本邦から輸出するときは、当該貨物がその( ロ )の日から6月以内に保税地域に入れられたものである場合には、その関税を払い戻すことができる。
関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において( ハ )によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が( ニ )されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の( イ )に変更を加えないものを輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、当該貨物をその( ロ )の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の(ホ)を受けて廃棄したときは、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
- 確認
- 期間制限
- 禁止
- 検査
- 限定
- 債務不履行
- 事実の認識
- 承認
- 性質及び形状
- 性質及び数量
- 包装及び梱包
- 法令
- 輸出者
- 輸入申告
- 輸入の許可
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
関税定率法第二十条には
関税を納付した輸入された貨物のうち品質又は
数量等が契約の内容と相違するため返送することが
やむを得ないと認められる貨物については
その輸入の時の性質及び形状に変更を加えない
ものを本邦から輸出する時は、当該貨物がその
「輸入の許可」の日から6月以内に保税地域に入れ
られたものである場合には、その関税を払い戻す
ことができる
と規定されています。
したがって
14:輸入申告
はあやまりです
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02
関税定率法第20条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等に関する設問です。
関税を納付した輸入された貨物のうち品質又は
数量等が契約の内容と相違するため返送することが
やむを得ないと認められる貨物については
その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを
本邦から輸出する時は、当該貨物がその輸入の許可の日から
6月以内に保税地域に入れられたものである場合には
その関税を払い戻すことができるとされています。
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03
輸入の許可
関税を納付して輸入された貨物のうち、品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを返送のため本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものである場合には、経済的効果を受けない輸入者を救済するため納付済の関税を払い戻すことができます。
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