通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問12

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問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業者は、( イ )に応じて税関官署に提出する( ロ )の申請に係る申請書( 通関士が( ハ )している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。
通関業法第14条( 通関士の審査等 )の規定による通関士の( ニ )の有無は、同条に規定する通関書類の効力に影響を( ホ )。
※ <改題>
令和3年9月1日より通関業法における押印に係る規定が廃止されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
  • 与える
  • 依頼者からの指示
  • 及ぼさない
  • 及ぼす
  • 関与
  • 記名
  • 承認取得者の承認
  • 所属
  • 署名
  • 他人の依頼
  • 通関業務に従事
  • 同意
  • 特例輸入者の承認
  • 認定通関業者の認定
  • 必要

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する特例輸入者の承認の申請に係る申請書( 通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければなりません。

通関業法第14条( 通関士の審査等 )の規定による通関士の記名の有無は、同条に規定する通関書類の効力に影響を及ぼしません。

(※令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)

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02

通関業法第14条に規定する通関士の審査に関する設問です。

選択肢13. 特例輸入者の承認

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する特例輸入者の承認の申請に係る申請書( 通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければなりません。

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03

通関業法第14条に規定する通関士の審査に関する設問です。

選択肢13. 特例輸入者の承認

正しい選択肢です。

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する

特例輸入者の承認の申請に係る申請書

( 通関士が通関業務に従事している営業所における

通関業務に係るものに限る。)については、

通関士にその内容を審査させ、かつ、

これに記名させなければなりません。

(※令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)

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