通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問64
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第5条に規定する関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税を課する場合に適用する法令は、原則として輸入申告の日において適用される法令によるとされている。ただし、次の⑴から⑷までに掲げる貨物については、それぞれに定める日において適用される法令によるとされている。
( 1 )税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について( イ )をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合であって、その指定された場所に指定された期間を経過した後置かれている外国貨物( ロ )
( 2 )保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあることにより、関税を徴収されるもの( ハ )
( 3 )特定保税運送に係る外国貨物であって、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないことにより、関税を徴収されるもの( ニ )
( 4 )留置された貨物であって、公売に付されるもの( ホ )
関税を課する場合に適用する法令は、原則として輸入申告の日において適用される法令によるとされている。ただし、次の⑴から⑷までに掲げる貨物については、それぞれに定める日において適用される法令によるとされている。
( 1 )税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について( イ )をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合であって、その指定された場所に指定された期間を経過した後置かれている外国貨物( ロ )
( 2 )保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあることにより、関税を徴収されるもの( ハ )
( 3 )特定保税運送に係る外国貨物であって、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないことにより、関税を徴収されるもの( ニ )
( 4 )留置された貨物であって、公売に付されるもの( ホ )
- 公売の時の属する日
- 充当の時の属する日
- 蔵置
- 展示
- 当該外国貨物が発送された日の属する日
- 当該外国貨物の発送の日の翌日
- 当該外国貨物の発送の日の翌日から起算して7日を経過する日
- 当該外国貨物を保税展示場に入れた時の属する日
- 当該関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日
- 当該許可がされた時の属する日
- 当該許可の期間の満了の日
- 当該指定された期間を経過した日
- 当該指定された期間を経過する日
- 保税作業
- 留置の時の属する日
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は5. 当該外国貨物が発送された日の属する日です。
特定保税運送に係る外国貨物であって、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないことにより、関税を徴収されるものの適用法令は外国貨物が発送された日です。
税関長が法令を適用する際に貨物を確定できる日が発送された日と考えるとわかりやすいでしょう。(発送された後は税関長の管轄外となる可能性があり、確定できないため)
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02
「当該外国貨物」がすでに発送されているため、
7日以内に運送先に到着しなくても、
「発送された日」が起算日となります。
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03
関税法に規定されている、適用法令に関する問題です。
特定保税運送に係る外国貨物であって、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないことにより、関税を徴収されるものについては、当該外国貨物が発送された日の属する日において、適用される法令によるとされております。
(関税法第4条第1項5号の2)
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