通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問66
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
納税申告をした者は、原則としてその申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならないとされている。ただし、次の⑴から⑶までに掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税をそれぞれに定める日までに国に納付しなければならないとされている。
( 1 )期限後特例申告書に記載された納付すべき税額( イ )
( 2 )輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額( ロ )
( 3 )関税法第7条の16第2項( 更正及び決定 )の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額( ハ )
特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、当該期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、( ニ )までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を( ホ )に限り延長することができる。
納税申告をした者は、原則としてその申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならないとされている。ただし、次の⑴から⑶までに掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税をそれぞれに定める日までに国に納付しなければならないとされている。
( 1 )期限後特例申告書に記載された納付すべき税額( イ )
( 2 )輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額( ロ )
( 3 )関税法第7条の16第2項( 更正及び決定 )の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額( ハ )
特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、当該期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、( ニ )までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を( ホ )に限り延長することができる。
- 1月以内
- 2月以内
- 3月以内
- 当該期限後特例申告書を提出した日
- 当該期限後特例申告書を提出した日から起算して1月を経過する日
- 当該期限後特例申告書を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日
- 当該更正通知書が発せられた日
- 当該更正通知書が発せられた日の翌日
- 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
- 当該修正申告をした日
- 当該修正申告をした日の翌日
- 当該修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日
- 特例申告書に係る貨物の引取りの日
- 特例申告書に係る貨物の輸入の許可の日
- 特例申告書の提出期限
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は4. 当該期限後特例申告書の提出した日です。
期限後特例申告書に記載された納付すべき税額の納期限は特例申告書の提出日です。
本来、特例申告書の納期限は申告書に記載された納期限ですが期限後に特例申告書を提出しているので、その際に関税を納めることとなっています。
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02
期限後特例申告書を提出した場合の納期限です。
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03
関税法に規定されている、納税義務者に関する問題です。
期限後特例申告書に記載された納付すべき税額については、その関税を当該期限後特例申告書を提出した日までに国に納付しなければならない。
(関税法第9条第2項2号)
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