通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問75
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
関税法第67条の2第1項( 輸出申告又は輸入申告の手続 )の規定の適用を受ける輸入申告については、輸入の許可を受けるためにその申告に係る( イ )の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、関税法第67条の2第1項の規定にかかわらず、税関長の( ロ )を受けて、当該外国貿易船の( ハ )を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
関税法第67条の19( 輸入申告の特例 )の規定により、( ニ )は、関税法第67条の2第項又は第2項の規定にかかわらず、( ホ )に対して輸入申告をすることができる。
関税法第67条の2第1項( 輸出申告又は輸入申告の手続 )の規定の適用を受ける輸入申告については、輸入の許可を受けるためにその申告に係る( イ )の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、関税法第67条の2第1項の規定にかかわらず、税関長の( ロ )を受けて、当該外国貿易船の( ハ )を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
関税法第67条の19( 輸入申告の特例 )の規定により、( ニ )は、関税法第67条の2第項又は第2項の規定にかかわらず、( ホ )に対して輸入申告をすることができる。
- あらかじめ申出を行った税関長
- いずれかの税関長
- 貨物を入れる保税地域等
- 貨物を外国貿易船から船卸しする港
- 貨物を引き取ろうとする輸入者
- 寄港するいずれかの港
- 係留場所
- 財務大臣
- 指定
- 承認
- 同意
- 特例輸入者又は特定輸出者
- 特例輸入者又は特例委託輸入者
- 入港する港以外の港
- 認定通関業者
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この過去問の解説 (3件)
01
(ニ)は特別な輸入者のため、
所轄を問わずに輸入申告することができます。
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02
正答は2. いずれかの税関長です。
特例輸入者又は認定通関業者に通関を委託した特例委託輸入者は国内のいずれかの税関長に輸入申告が可能です。
「申告官署の自由化」とも呼ばれ特例申告のメリットの一つです。
輸入する貨物の蔵置場所、通関業者の事業所に関わらず国内のいずれかの税関長に輸入申告することができます。
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03
関税法に規定されている、特例輸入申告に関する問題です。
特例輸入者又は特例委託輸入者は、第六十七条の二第一項又は第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。
(関税法第69条の19)
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