通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税暫定措置法に規定する減免税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 関税暫定措置法第4条( 航空機部分品等の免税 )に規定する関税の免除の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならない。
- 税関長は、必要があると認めるときは、関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
- 関税暫定措置法第8条第1項( 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 )の規定により関税の軽減を受けることができる物品は、本邦から輸出された貨物を材料として加工又は組立てされた製品であって、本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められるものに限られる。
- 関税暫定措置法第8条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする貨物の原材料である生地を輸出しようとする者は、その輸出の際に、必ず生地見本を提出しなければならない。
- 関税定率法第17条第1項( 再輸出免税 )に規定する関税の免除の適用を受けて輸入され、再輸出した貨物を原料又は材料の一部として使用した製品については、関税暫定措置法第8条第1項の規定による関税の軽減を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
その免除を受けた用途を供する者です。
2.正しいです。税関長は、必要に応じて
報告書の提出を求めることができます。
3.誤りです。「本邦においてその加工又は組立てをすることが
困難であると認められるもの」という条件は付されていません。
4.誤りです。「必ず生地見本を提出しなければならない。」という条件は
付されていません。
5.誤りです。関税定率法第17条第1項( 再輸出免税 )に規定する
関税の免除の適用を受けて、関税暫定措置法第8条第1項の規定による
関税の軽減を受けることは可能です。
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02
正答は1・2です。
1.正しい記述です。「物品を使用する者の名」とはその免除を受けた用途を供する者です。
2.正しい記述です。税関長は必要に応じて報告書の提出を求めることができます。
これは関税の免除を受けた貨物が適切に使用されているかを確認するためです。
3.誤った記述です。「本邦においてその加工又は組立てをすることが困難であると認められるもの」
という条件は付されていませんが、原則として原材料の輸出許可日から、
1年以内に再輸入することが条件となります。
4.誤った記述です。「必ず生地見本を提出しなければならない。」という条件は付されていません。
確認申告書にて必要事項が確認できる場合には提出不要です。
5.誤った記述です。関税定率法第17条第1項( 再輸出免税 )に規定する関税の免除の適用を受けて、
関税暫定措置法第8条第1項の規定による関税の軽減を受けることは可能です。
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03
関税暫定措置法に規定されている、減免税制度に関する問題です。
正しい内容です。
関税暫定措置法第4条( 航空機部分品等の免税 )に規定する関税の免除の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもつてしなければならない。
(関税暫定措置法第8条第2項)
正しい内容です。
税関長は、必要があると認めるときは、関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
(関税暫定措置法第8条)
誤った内容です。
加工又は組立てのために本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品で、その輸出の許可の日から一年以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
加工又は組立てをすることが困難であると認められるものに限るという規定はありません。
(関税暫定措置法第8条)
誤った内容です。
関税暫定措置法第8条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする貨物については、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならないと規定されておりますが、必ず生地見本を提出しなければならないとはされておりません。
(関税暫定措置法施行令第22条第2項)
誤った内容です。
関税定率法第17条第1項( 再輸出免税 )に規定する関税の免除の適用を受けて輸入され、再輸出した貨物を原料又は材料の一部として使用した製品についても、関税暫定措置法第8条第1項の規定による関税の軽減を受けることができます。
(関税定率法第17条、関税暫定措置法第8条)
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