通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 保税蔵置場において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。
- 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、税関長が特別の事由があるとして期間を延長した場合を除き、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年である。
- 保税蔵置場の許可を受けた法人の従業者が、保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反したときは、税関長は、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができる。
- 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月( やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間 )を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長の承認を受けなければならない。
- 保税蔵置場にある外国貨物が災害により亡失したときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
輸出の貨物を受けた貨物の帳簿も設ける必要があります。
2. 正しいです。保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、
「2年」です。
3. 正しいです。税関長は、保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反したときは、貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができます。
4. 正しいです。「3月」を越えて保税蔵置場に置こうとするときには、
税関長の承認が必要です。
5. 誤りです。災害により亡失したときは、やむを得ない事情のため、
関税の徴収はありません。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
正答は2・3・4です。
2. 正しい記述です。保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、「2年」です。
ただし3月以内の場合は税関長の承認は不要です。
3. 正しい記述です。関税法48条より税関長は保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反したときは、
貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができ、
また、許可を取り消すこともできます。
4. 正しい記述です。「3月」を越えて保税蔵置場に蔵置する場合は税関長の承認が必要で、
2年間は貨物を置くことができます。
1. 誤った記述です。「輸出の許可を受けた貨物を除き」ではなく、
搬出入される貨物は帳簿を設ける必要があります。
5. 誤った記述です。災害により亡失したときは蔵主の責任によらないため、
関税の徴収はありません。
「亡失」とは原則として貨物が物理的に存在しなくなることをいい、
その原形をある程度とどめている場合であってもその課税物品の本来の性質、
形状、商品価値等を失い、事故前の状態に復元するには新たに製造する場合と
同等の行為を要すると認められる状況にある場合です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
関税法に規定されている、保税蔵置場に関する問題です。
誤った内容です。
保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
(関税法第34条の2)
正しい内容です。
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。
(関税法第43条の2)
正しい内容です。
許可を受けた者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が保税蔵置場の業務についてこの法律の規定に違反したときは、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができる。
(関税法第48条第1項)
正しい内容です。
保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
(関税法第43条の3第1項)
誤った内容です。
第四十五条 保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
(関税法第45条第1項)
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問83)へ
第51回(平成29年)問題一覧
次の問題(問85)へ