通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、その承認申請に係る貨物の輸入申告をする前にしなければならない。
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、関税法第4条( 課税物件の確定の時期 )の適用については、内国貨物とみなされる。
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた外国貨物については、過少申告加算税が課されることはない。
- 特例輸入者に係る特例申告貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 正しいです。貨物の一部を輸入の許可前に引取りすることが可能です。
3. 誤りです。輸入許可前の貨物のため、内国貨物にはなりません。
4. 誤りです。輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けていても、
過少申告加算税が課される対象の貨物です。
5. 正しいです。特例輸入者は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない規定となっています。
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02
正答は2・5です。
2. 正しい記述です。一部の貨物に対しても貨物の許可前引き取り申請は可能ですが、
関税等相当額の担保を税関に提出した上で税関長の承認を受ける必要があります。
5. 正しい記述です。特例輸入者は輸入の許可前における貨物の引取りの承認を
受けることはできません。特例申告した貨物は納税申告する前に貨物を
引き取ることが可能ですので、許可前引き取りする必要がありません。
1. 誤った記述です。輸入申告する前ではなく輸入申告と同時に
貨物の引取りの承認申請を行います。
3. 誤った記述です。輸入許可前の貨物のため内国貨物ではなく外国貨物の扱いとなります。
4. 誤った記述です。輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けていても
過少申告加算税が課される対象となります。
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03
関税法条に規定されている、輸入の許可前における貨物の引取り承認に関する問題です。
誤った内容です。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、その承認申請に係る貨物の輸入申告後しなければならない。
(関税法第73条第1項)
正しい内容です。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。
(関税法施行令第58条)
誤った内容です。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)、第五条(適用法令)、前条、第百五条(税関職員の権限)及び第百六条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。
(関税法第73条第3項)
誤った内容です。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた外国貨物については、過少申告加算税が課されます。
(関税法第12条の2)
正しい内容です。
特例輸入者に係る特例申告貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできないと規定されております。
(関税法第73条第1項)
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