通関士の過去問
第51回(平成29年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 特例輸入者が特例申告に係る貨物の輸入申告を行う場合には、当該貨物を保税地域に入れた後にするものとされている。
- 税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、当該特例輸入者に係る関税法第7条の2第1項( 申告の特例 )の承認を取り消すことができる。
- 税関長は、輸入申告があった場合においてその許可の判断のために必要があるときは、当該輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、又は製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類を提出させることができる。
- 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条( 輸出又は輸入の許可 )の検査その他輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
- 税関長は、原産地について直接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、当該外国貨物を廃棄させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は2・3・4です。
2. 正しい記述です。特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかったときに
税関長は特例輸入者の承認を取り消すことが可能です。
3. 正しい記述です。税関長は輸入申告の際に提出する書類を必要に応じて求めることができます。
4. 正しい記述です。税関の検査・審査の際には関係他法令の検査の完了又は
条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならないこととなっています。
1. 誤った記述です。特例輸入者は電子情報処理組織を使用して当該貨物を保税地域等に入れる前に
輸入申告をすることが可能です。
保税地域等の搬入前の申告は特例申告のメリットの一つです。
5. 誤った記述です。原産地に誤りがある場合に税関長は
「その者の選択によりその表示を消させ、若しくは訂正させ、
又は当該貨物を積みもどさせなければならない」こととなっています。
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02
当該貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることが可能です。
2. 正しいです。税関長は、特例輸入者の承認を取り消す権限もあります。
3. 正しいです。輸入申告の際に提出する書類に関する問題です。
4. 正しいです。他法令での確認や検査が必要な場合は、
その旨を税関に申告します。
5. 誤りです。原産地に誤りがある場合は、
「その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、
又は当該貨物を積みもどさせなければならない」と定めています。
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03
関税法に規定されている、輸入通関に関する問題です。
誤った内容です。
特例輸入者が特例申告に係る貨物の輸入申告を行う場合には、当該貨物を保税地域に入れる前であっても行う事ができると規定されております。
(関税法第67条の2第3項)
正しい内容です。
特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、当該特例輸入者に係る関税法第7条の2第1項( 申告の特例 )の承認を取り消すことができると規定されております。
(関税法第7条12第1項1号)
正しい内容です。
税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。
(関税法第68条)
正しい内容です。
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
(関税法第70条)
誤った内容です。
税関長は、原産地について直接に偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
(関税法第71条第2項)
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