通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関士の資格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 通関士試験に合格した者は、その受験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。
- 通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しない。
- 通関士が、疾病により3月間通関業務に従事することができなくなった場合には、その者がその職にあるときであっても、その通関士の資格を喪失する。
- 通関士試験に合格した者が、その合格の日から5年間通関士として通関業務に従事しないときは、通関士となる資格を喪失する。
- 通関士が、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして関税法の規定により通告処分を受けた場合には、その通関士の資格を喪失する。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
通関業法に規定されている、通関士の資格に関する問題です。
不正解です。
通関業法第25条に、通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有すると規定されております。
不正解です。
通関業法第32条に下記の規定があります。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1 通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2 第六条第一号から第九号の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
不正解です。
通関業法第32条に下記の規定があります。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1 通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2 第六条第一号から第九号の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
本問のような規定はありません。
不正解です。
通関業法第32条に下記の規定があります。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1 通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2 第六条第一号から第九号の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
本問のような規定はありません。
正解です。
通関業法第32条に下記の規定があります。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1 通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2 第六条第一号から第九号の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
通関業法第6条4項に、関税法、国税通則法もしくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものは通関業の許可をしてはならないとされております。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
通関士の資格に関する問題です。
不正解です。
通関業法第25条に規定されています。
不正解です。
通関業法第32条に、
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1 通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2 第六条第一号から第九号の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
と、規定されています。
不正解です。
本問のような規定はありません。
不正解です。
本問のような規定はありません。
正解です。
通関業法第6条4項に、
関税法、国税通則法もしくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものは通関業の許可をしてはならない。
と、規定されています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
第52回(平成30年)問題一覧
次の問題(問38)へ