通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問36

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 通関業者は、通関業務について帳簿を設けなければならないが、関連業務について帳簿を設けることを要しない。
  • 通関業者は、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。
  • 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
  • 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その異動の日後1月以内に財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)については、毎年5月31日までに提出しなければならない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (4件)

01

正解(正しい)は3です。

3 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管する通関業務に関する申告書等の写しに、所要の事項を追記することによって、することができます。

明細とは以下です。

・依頼者の氏名、又は名称

・貨物の品名、及び数量

・通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署、又は財務大臣への提出年月日、その受理番号

・通関業務につき、受ける料金の額

・その他参考となるべき事項
(通関業法22条1項、通関業法施行令8条4項)。

誤った選択肢=1、2、4、5

1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して、帳簿を設け、その収入に関する事項を、記載しなければなりません(通関業法22条1項)。

2 その作成の日後3年間(5年間ではない)保存しなければなりません(通関業法施行令8条3項)。

4 その都度(その異動の日後1月以内ではない)財務大臣に届け出なければなりません(通関業法22条2項、通関業法施行令9条1項)。

5 毎年6月30日(5月31日ではない)までに、財務大臣に提出しなければなりません(通関業法22条3項、通関業法施行令10条1項)。

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02

正解は3です。

通関業業第22条1項、施行令第8条第1項、第4項に税関官署または財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書等の写しに所要の事項を追記することにより、その記載に変えることができると定められています。

不正解 1
通関業法第22条施行令第8条4項に
記帳義務として、通関業務(関連業務を含む。)の収入に関する帳簿を設せけ・・受ける料金等を記載しなければならない、と定められています。記帳義務、料金掲示義務は関連業務も含みます。

不正解 2
通関業法第22条施行令第8条2項、3項に
通関関係書類の保存義務として、その書類の作成の日から3年と定められています。

不正解 4
通関業法第22条施行令第9条1項に
従業員等に関する届け出義務として、移動があった場合には、そのつど届け出なければならないとされています。

不正解 5
通関業法第22条施行令10条に
定期報告義務として毎年1回 翌年度6月30日までに報告しなければならないとされています。

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03

通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業務について帳簿を設けなければならないが、関連業務について帳簿を設けることを要しない。

不正解です。

関連業務についても帳簿を設けなければならないとされております。

選択肢2. 通関業者は、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。

不正解です。

その作成の日後3年間保存しなければならないとされております。

選択肢3. 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

正解です。

通関業法施行令第8条第1項に、一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならないとされております。

ですが、通関業者が保管するこれらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによって行うことができるとされております。

選択肢4. 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その異動の日後1月以内に財務大臣に届け出なければならない。

不正解です。

通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その都度、財務大臣に届け出なければならないとされております。

選択肢5. 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)については、毎年5月31日までに提出しなければならない。

不正解です。

通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)については、毎年6月30日までに提出しなければならない。

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04

通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業務について帳簿を設けなければならないが、関連業務について帳簿を設けることを要しない。

不正解です。

通関業法22条1項に、

通関業者は、通関業務及び関連業務に関して、帳簿を設け、その収入に関する事項を、記載しなければならない。

と、規定されています。

選択肢2. 通関業者は、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。

不正解です。

通関業法施行令8条3項に、

その作成の日後3年間(5年間ではない)保存しなければならない。

と、規定されています。


 

選択肢3. 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

正解です。

通関業業第22条1項、施行令第8条第1項、第4項に、

税関官署または財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書等の写しに所要の事項を追記することにより、その記載に変えることができる。

と、規定されています。

選択肢4. 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その異動の日後1月以内に財務大臣に届け出なければならない。

不正解です。

通関業法22条2項、通関業法施行令9条1項に、

その都度(その異動の日後1月以内ではない)財務大臣に届け出なければならない。

と、規定されています。

 

選択肢5. 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)については、毎年5月31日までに提出しなければならない。

不正解です。

通関業法22条3項、通関業法施行令10条1項に、

毎年6月30日(5月31日ではない)までに、財務大臣に提出しなければなりません。

と、規定されています。

参考になった数3