通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問35

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
※ 令和3年9月1日より、通関業法における押印に係る規定が廃止されました。
本設問は平成30年に出題されたものです。
<参考>
  • 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させる場合には、財務大臣の許可を受けなければならない。
  • 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。
  • 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類について、通関士の記名押印の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼす。
  • 通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。
  • 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法に基づく不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させ、これに記名押印させることを要しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は2です。

2 通関業法第22条第3項の規定により、通関業者が財務大臣に提出しなければならない、とされている定期報告書には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を、記載しなければなりません。同内容を含み、以下4事項について、記載が必要です。

一 報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数、及び受ける料金の額

二 報告期間中における通関業務に関する支出の総額、及びその内訳(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額、及びその内訳、並びにその計算の基礎)

三 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細(選択肢の事項)

四 その他参考となるべき事項(通関業法施行令10条1項3号)。

誤った選択肢=1、3、4、5

1 その名義を他人に通関業のために使用させることができる、とする規定はありません(通関業法第17条)。

3 この場合、通関士の記名押印の有無は、当該通関書類の効力には、影響を及ぼしません(通関業法21条)。

4 その作成の日後3年間(5年間ではない)保存しなければなりません(同法22条1項、同法施行令8条2項2号、3項)。

5 不服申立書については、通関士にその内容を審査させ、これに記名押印をさせなければなりません(通関業法14条、通関業法施行令6条2号)。

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02

通関業法に規定されている通関業者及び通関士の義務に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させる場合には、財務大臣の許可を受けなければならない。

不正解です。

通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないとされておりますので、名義を他人に通関業のため使用させることは出来ません。

選択肢2. 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。

正解です。

通関業法施行令第10条に以下の規定があります。

報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。

一 報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額

二 報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳

三 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細

四 その他参考となるべき事項

選択肢3. 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類について、通関士の記名押印の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼす。

不正解です。

通関業法21条に、第十四条の規定による通関士の記名又は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならないとされております。

選択肢4. 通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。

不正解です。

3年間保存しなければならないとされております。

選択肢5. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法に基づく不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させ、これに記名押印させることを要しない。

※令和3年9月1日法令改正

通関業法14条に、通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないとされております。

(以前は記名押印が必要とされておりましたが、記名のみに現在、規定が改定されております。)

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03

通関業者及び通関士の義務に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させる場合には、財務大臣の許可を受けなければならない。

不正解です。

通関業法第17条に、

「その名義を他人に通関業のために使用させることができる」

という規定はありません。

選択肢2. 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)には、報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。

正解です。

通関業法施行令第10条に、

報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。

 

一 報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額

二 報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳

三 報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細

四 その他参考となるべき事項

 

と、規定されています。

選択肢3. 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類について、通関士の記名押印の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼす。

不正解です。

この場合、通関士の記名押印の有無は、当該通関書類の効力には、影響を及ぼしません。

選択肢4. 通関業者は、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後5年間保存しなければならない。

不正解です。

その作成の日後3年間(5年間ではない)保存しなければなりません。

選択肢5. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法に基づく不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させ、これに記名押印させることを要しない。

不正解です。

通関業法14条、通関業法施行令6条2号に、

不服申立書については、通関士にその内容を審査させ、これに記名押印をさせなければならない。

と、規定されています。

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