過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関業法 問34

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
通関業者は、2名以上の通関士を置く通関業務を行う営業所において、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させる場合には、その記名については、これらの通関士のうち、より上位の職に就く者にこれをさせなければならない。
   2 .
通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。
   3 .
通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該営業所の通関士以外の通関業務の従業者にその内容を審査させ、かつ、これに記名させることができる。
   4 .
通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させることを要しない。
   5 .
通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。
   6 .
該当なし
※ <改題>
令和3年9月1日より通関業法における押印に係る規定が廃止されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問34 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

20

正解(正しい)は「通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。」です。

(※令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)

選択肢1. 通関業者は、2名以上の通関士を置く通関業務を行う営業所において、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させる場合には、その記名については、これらの通関士のうち、より上位の職に就く者にこれをさせなければならない。

この場合の記名について、通関士を特定するような規定はありません(通関業法14条)。

選択肢2. 通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

通関業者は、通関士の設置を要しない営業所であっても、当該営業所に通関士を置いたときは、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書、その他所定の通関書類について、当該通関士にその内容を審査させ、これに記名をさせなければなりません。(通関業法14条、通関業法法施行令6条、通関業法法基本通達14−1)。

選択肢3. 通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該営業所の通関士以外の通関業務の従業者にその内容を審査させ、かつ、これに記名させることができる。

このような規定はありません(通関業法14条)。

選択肢4. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させることを要しない。

通関士にその内容を審査させ、これに記名をさせなければなりません(通関業法14条、同法施行令6条1号)。

選択肢5. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

同書類については通関業法14条の通関書類には該当せず、通関士の審査を要しません。

ただし不服申立書については、通関士にその内容を審査させ、これに記名をさせなければなりません(通関業法施行令6条各号)。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

通関業法に規定する通関士の審査等に関する問題です。

(※令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)

選択肢1. 通関業者は、2名以上の通関士を置く通関業務を行う営業所において、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させる場合には、その記名については、これらの通関士のうち、より上位の職に就く者にこれをさせなければならない。

不正解です。

通関業法第14条に通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないと規定されております。

ですが、これらの通関士のうち、より上位の職に就く者にこれをさせなければならないという規定はありません。

選択肢2. 通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

正解です。

本問の内容とおり、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないとされております。

選択肢3. 通関業者は、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該営業所の通関士以外の通関業務の従業者にその内容を審査させ、かつ、これに記名させることができる。

不正解です。

当該営業所の通関士以外の通関業務の従業者にその内容を審査させ、かつ、これに記名させることができるという規定はありません。

選択肢4. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させることを要しない。

不正解です。

保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については、通関士にその内容を審査させ、これに記名させる必要があります。

選択肢5. 通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

不正解です。

税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないという規定はありません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この通関士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。