通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関業法 問34
この過去問の解説 (2件)
正解(正しい)は「通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。」です。
(※令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
この場合の記名について、通関士を特定するような規定はありません(通関業法14条)。
通関業者は、通関士の設置を要しない営業所であっても、当該営業所に通関士を置いたときは、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書、その他所定の通関書類について、当該通関士にその内容を審査させ、これに記名をさせなければなりません。(通関業法14条、通関業法法施行令6条、通関業法法基本通達14−1)。
このような規定はありません(通関業法14条)。
通関士にその内容を審査させ、これに記名をさせなければなりません(通関業法14条、同法施行令6条1号)。
同書類については通関業法14条の通関書類には該当せず、通関士の審査を要しません。
ただし不服申立書については、通関士にその内容を審査させ、これに記名をさせなければなりません(通関業法施行令6条各号)。
通関業法に規定する通関士の審査等に関する問題です。
(※令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
不正解です。
通関業法第14条に通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないと規定されております。
ですが、これらの通関士のうち、より上位の職に就く者にこれをさせなければならないという規定はありません。
正解です。
本問の内容とおり、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないとされております。
不正解です。
当該営業所の通関士以外の通関業務の従業者にその内容を審査させ、かつ、これに記名させることができるという規定はありません。
不正解です。
保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については、通関士にその内容を審査させ、これに記名させる必要があります。
不正解です。
税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないという規定はありません。
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