通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問33
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第6条に規定する欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であった者については、当該暴力団員でなくなった日から7年を経過した場合であっても、通関業の許可を受けることができない。
- 金融商品取引法の規定に違反して懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- 破産者であって復権を得ないものであっても、その資金繰りに関し財務大臣が確実と認める保証人による保証がある場合には、通関業の許可を受けることができる。
- 通関業務を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格した者でない場合には、通関業の許可を受けることができない。
- 通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から1年を経過したものについては、通関業の許可を受けることができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
2 懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、欠格事由に該当します。
よって通関業の許可を、受けることができません(通関業法6条3号)。
誤った選択肢=1、3、4、5
1 通関業の社会的信用を確保する観点から、暴力団員でなくなった日から5年(7年ではない)を経過していない者は、欠格事由に該当し、許可を受けることがでません(通関業法6条7号)。
3 保証人の保証がある場合であっても、通関業の許可を受けることはできません(通関業法6条2号)。
4 営業所の責任者が通関士試験に合格した者でない場合は、欠格事由に該当しません。
5 通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、欠格事由に該当します(通関業法6条8号)。
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02
通関業法に規定する欠格事由に関する問題です。
不正解です。
通関業法第6条の7の欠格事由として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者と規定されております。
正解です。
通関業法第6条に以下の規定があります。
財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
1、心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの
2、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
懲役刑は禁固以上の刑に該当します。
不正解です。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当します。
その資金繰りに関し財務大臣が確実と認める保証人による保証がある場合には、通関業の許可を受けることができるという規定はありません。
不正解です。
営業所の責任者は通関士試験の合格した者ではないといけないという規定はありません。
不正解です。
通関業の許可を取り消された者又は第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないものに関しては、通関業の許可を受けることができないとされております。
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03
通関業法の規定による財務大臣の公告に関する問題です。
不正解です。
通関業法6条7号に、
通関業の社会的信用を確保する観点から、暴力団員でなくなった日から5年(7年ではない)を経過していない者は、欠格事由に該当し、許可を受けることができない。
と、規定されています。
正解です。
懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、欠格事由に該当します。
不正解です。
通関業法6条2号に、
保証人の保証がある場合であっても、通関業の許可を受けることはできません。
規定されています。
不正解です。
営業所の責任者が通関士試験に合格した者でない場合は、欠格事由に該当しません。
不正解です。
通関業法6条8号に、
通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、欠格事由に該当します。
と、規定されています。
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