通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問32
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 通関業の許可を受けることができる者は、法人であって、その資産の内容が充実し、収支の状況が健全であり、かつ、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められる者に限られる。
- 弁護士法に基づき弁護士がその職務として通関業務を行う場合であっても、通関業の許可を受けなければならない。
- 通関業の許可を受けようとする者は、通関業以外の事業を営んではならない。
- 財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付することとされている。
- 財務大臣は、通関業の許可に係る申請書(通関業許可申請書)が税関に到達してから30日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
4 財務大臣は、通関業の許可をしたときは、通関手続の依頼者の利便等に資するため、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付します(通関業法3条4項)。
誤った選択肢=1、2、3、5
1 法人に限るとする旨の規定はありません(通関業法4条1項1号)。
許可の基準については、経営の基礎の確実性に加え人的構成及び通関士の設置について所定の基準を満たす必要があります(通関業法5条2号、3号)。
2 弁理士法の規定により弁理士が行う業務についても通関業の許可を受けることを要しません(通関業法第3条第5項)。
3 選択肢にある実態に着目し、兼業を規制することとはありません(通関業法4条1項5号)。
5 20日以内(30日以内ではない)に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとされています(通関業法基本通達3−12)。
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02
通関業法に規定されている通関業の許可に関する問題です。
不正解です。
通関業の許可を受けることができる者は、法人である必要はありません。
不正解です。
本問の内容は通関業の許可を受ける必要はありません。
また、弁理士が行う業務若しくは同法第四十条の規定により弁理士法人が行う業務に関しても同様に通関業の許可を受ける必要はありません。
不正解です。
通関業以外の事業を営んではならないということはありません。
正解です。
通関業法3条の4に、財務大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付すると規定されております。
不正解です。
通関業の許可に係る申請書(通関業許可申請書)が税関に到達してから20日以内に当該申請に対する処分をするよう努めるものとされております。
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03
通関業の許可に関する問題です。
不正解です。
法人に限るとする旨の規定はありません。
不正解です。
通関業法第3条第5項に、
弁理士法の規定により弁理士が行う業務についても通関業の許可を受けることを要しません。
と、規定されています。
不正解です。
通関業法4条1項5号に、
選択肢にある実態に着目し、兼業を規制することとはありません。
と、規定されています。
正解です。
通関業法3条4項に、
財務大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
と、規定されています。
不正解です。
通関業法基本通達3−12に、
20日以内(30日以内ではない)に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとされています。
と、規定されています。
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