通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問31

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税運送することの承認の申告は、通関業務である。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税工場に置くことの承認の申請は、関連業務である。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入許可後に行う修正申告は、関連業務である。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする内国貨物である船用品を外国貿易船に積み込むことの承認の申告は、関連業務である。
  • 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物に係る当該承認の申請は、関連業務である。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は5です。

5 関連業務とは通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務のことです。

輸入申告に先行して行う関税関係法令以外の法令の規定により必要とする承認申請手続の代理も、この関連業務に含まれます(通関業法7条)。

誤った選択肢=1、2、3、4

1 外国貨物の保税運送の承認申告手続の代理は、関連業務です(通関業法7条、通関業法法基本通達7−1)。

2 外国貨物を保税工場に置くことの承認申請手続の代理は、通関業務です(通関業法2条1号イ)。

3 輸入許可後に行う修正申告の代理は、通関業務です(通関業法2条1号イ)。

4 外国貿易船への船用品の積込み申告の代理は、通関業務です(通関業法2条1号イ)。

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02

通関業法に規定されている通関業務及び関連業務に関する問題です。

選択肢1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税運送することの承認の申告は、通関業務である。

不正解です。

外国貨物を保税運送することの承認の申告は、関連業務です。

選択肢2. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税工場に置くことの承認の申請は、関連業務である。

不正解です。

外国貨物を保税工場に置くことの承認の申請は、通関業務です。

選択肢3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入許可後に行う修正申告は、関連業務である。

不正解です。

輸入許可後に行う修正申告は、通関業務です。

選択肢4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする内国貨物である船用品を外国貿易船に積み込むことの承認の申告は、関連業務である。

不正解です。

外国貿易船に積み込むことの承認の申告は、通関業務です。

選択肢5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物に係る当該承認の申請は、関連業務である。

正解です。

関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物に係る当該承認の申請は、関連業務の内容です。

参考になった数10

03

通関業務及び関連業務に関する問題です。

 

 

選択肢1. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税運送することの承認の申告は、通関業務である。

不正解です。

通関業法第七条、通関業法法基本通達7−1に、

外国貨物の保税運送の承認申告手続の代理は、関連業務です。

と、規定されています。

選択肢2. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物を保税工場に置くことの承認の申請は、関連業務である。

不正解です。

通関業法2条1号イに、

外国貨物を保税工場に置くことの承認申請手続の代理は、通関業務です。

と、規定されています。

選択肢3. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入許可後に行う修正申告は、関連業務である。

不正解です。

通関業法2条1号イに、

輸入許可後に行う修正申告の代理は、通関業務です。

と、規定されています。

選択肢4. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする内国貨物である船用品を外国貿易船に積み込むことの承認の申告は、関連業務である。

不正解です。

通関業法2条1号イに、

外国貿易船への船用品の積込み申告の代理は、通関業務です。

と、規定されています。

選択肢5. 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物に係る当該承認の申請は、関連業務である。

正解です。

通関業法第七条に、

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

と、規定されています。

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