通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問30

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該懲戒処分に係る法令の規定に違反した行為の内容が軽微なものであると認めるときは、これを要しない。
  • 財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、関税法の規定に違反した通関業者に対し、その通関業の許可の取消しをすることができる。
  • 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関業法の規定に違反した通関士に対し、3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
  • 財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、通関業法の規定に違反した通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部の停止を命じた場合において、特別の事情があると認めるときは、その処分を猶予することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は1、3です。

1 平成29年10月施行の法令改正により、通関業者の業務が適正に行われていない場合であって、適正な通関手続の確保等のため必要があると認めるときは、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを、命ずることができるようになりました(通関業法33条の2)。

3 財務大臣は、通関業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、監督処分として、1年以内の期間を定めて通関業務の全部、又は一部の停止を命じることができます。

また、違反の内容が重大である場合には、許可の取消しをすることができます(通関業法34条1項1号)。

誤った選択肢=2、4、5

2 懲戒処分をしたときは違反した行為の内容が軽微なものであっても公告は必要です。

4 この場合3年間ではなく2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができます(通関業法35条1項)。

5 このような規定はありません。

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02

通関業法に規定されている通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

正解です。

通関業法第33条の2に、財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると規定されております。

選択肢2. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該懲戒処分に係る法令の規定に違反した行為の内容が軽微なものであると認めるときは、これを要しない。

不正解です。

懲戒処分をしたときは、内容にかかわらず公告しなければなりません。

選択肢3. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、関税法の規定に違反した通関業者に対し、その通関業の許可の取消しをすることができる。

正解です。

通関業法第34条に、財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができると規定されております。

選択肢4. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関業法の規定に違反した通関士に対し、3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

不正解です。

通関業法業法第35条に、財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができると規定されております。

選択肢5. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、通関業法の規定に違反した通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部の停止を命じた場合において、特別の事情があると認めるときは、その処分を猶予することができる。

不正解です。

特別の事情があると認めるときは、その処分を猶予することができるという規定はありません。

参考になった数15

03

通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

正解です。

通関業法第33条の2に、

財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる

と、規定されています。


 

選択肢2. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該懲戒処分に係る法令の規定に違反した行為の内容が軽微なものであると認めるときは、これを要しない。

不正解です。

懲戒処分をしたときは、内容にかかわらず公告しなければなりません。

選択肢3. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、関税法の規定に違反した通関業者に対し、その通関業の許可の取消しをすることができる。

正解です。

通関業法第34条に、

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

と、規定されています。

選択肢4. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関業法の規定に違反した通関士に対し、3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

不正解です。

通関業法業法第35条に、

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる

と、規定されています。


 

選択肢5. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、通関業法の規定に違反した通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部の停止を命じた場合において、特別の事情があると認めるときは、その処分を猶予することができる。

不正解です。

特別の事情があると認めるときは、その処分を猶予することができるという規定はありません。

参考になった数7