通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問29

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 通関業者は、通関士としてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士としてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。
  • 通関士試験に合格した者は、その合格後1年以内に財務大臣の確認を受けなければならない。
  • 通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者を当該営業所と異なる営業所において通関士として通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。
  • 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
  • 財務大臣の確認に係る届出に関する書面には、当該届出に係る者が通関業法第6条第1号から第9号までに規定する欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は4、5です。

4 懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関業法6条8号に規定する欠格事由に、該当します。

よって、通関士となることはできません(通関業法第31条2項1号)。

5 財務大臣の確認に係る届出は「通関士確認届」には当該届出に係る者が確認拒否事由に該当しないことを証する書面の他、通関試験合格証書の写し、宣誓書などの書類を添付します(通関業法施行令13条2項)。

誤った選択肢=1、2、3

1 この場合には、改めて財務大臣の確認を受ける必要があります(通関業法31条1項)。

2 財務大臣の確認については、期間制限に関する規定はありません(通関業法31条1項)。

3 通関士が他の営業所に異動しても通関士でなくなることは、ありません。

よって、改めて財務大臣の確認を受ける必要はありません。

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02

通関業法第31条に規定する財務大臣の確認に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関士としてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士としてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。

不正解です。

通関業法第31条に、通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならないと規定されております。

選択肢2. 通関士試験に合格した者は、その合格後1年以内に財務大臣の確認を受けなければならない。

不正解です。

合格後1年以内に財務大臣の確認を受けなければならないという期間に関する規定はありません。

選択肢3. 通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者を当該営業所と異なる営業所において通関士として通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。

不正解です。

その営業所において通関士として通関業務に従事させている者はすでに、財務大臣の確認を受けているため、従事する営業所が変更になった場合に関しては、再度財務大臣の確認を受ける必要はありません。

選択肢4. 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

正解です。

通関業法第35条第1項に財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができると規定されております。

選択肢5. 財務大臣の確認に係る届出に関する書面には、当該届出に係る者が通関業法第6条第1号から第9号までに規定する欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。

正解です。

本問の内容のとおり、欠格事由に該当しないことを証することを書面にて届け出することが必要です。

参考になった数8

03

財務大臣の確認に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関士としてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士としてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。

不正解です。

通関業法第三十一条1項に、

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。

と規定されています。

選択肢2. 通関士試験に合格した者は、その合格後1年以内に財務大臣の確認を受けなければならない。

不正解です。

通関業法第三十一条1項に規定はありません。

選択肢3. 通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者を当該営業所と異なる営業所において通関士として通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。

不正解です。

通関士が他の営業所に異動しても通関士でなくなることは、ありません。

選択肢4. 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

正解です。

通関業法第35条第1項に、

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

と、規定されています。

選択肢5. 財務大臣の確認に係る届出に関する書面には、当該届出に係る者が通関業法第6条第1号から第9号までに規定する欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。

正解です。

通関業法施行令13条2項に、

財務大臣の確認に係る届出は「通関士確認届」には当該届出に係る者が確認拒否事由に該当しないことを証する書面の他、通関試験合格証書の写し、宣誓書などの書類を添付する。

と、規定されています。

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