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通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関業法 問28

問題

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次の記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
   1 .
通関業者は、営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている営業所については、当該営業所において取り扱う貨物の件数の多少にかかわらず、通関士を置くことを要しない。
   2 .
認定通関業者は、その通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない。
   3 .
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専ら当該営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき通関士の審査が必要な通関書類を審査できる通関士を置かなければならない。
   4 .
通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいう。
   5 .
通関業者は、営業所の新設の許可の条件として許可の期限が付されている営業所については、通関士を置くことを要しない。
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問28 )
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この過去問の解説 (2件)

14
正解(正しい)は1、4です。

1 通関業の許可の条件として、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が、一定の種類の貨物のみに限られている場合は、通関士の設置義務が免除されています。

よって、通関業務の取扱件数の多少にかかわらず、通関士を置く必要はありません(通関業法13条)。

4 「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定の種類に限られており、通関業務の内容が「簡易かつ定型化されている場合」をいいます。

また「簡易かつ、定型化されている場合」とは、限定された通関手続のみを反復継続的に行い、当該手続が全体として簡易であり、貨物全般の通関に関する広い知識の有無にかかわらず、適正な手続の完了が期待できるものである必要があるものです。

例えば、コンテナー及びその修理用部分品の通関手続のみを行う場合や、船(機)用品の積込申告のみを行う場合などが該当します(通関業法法基本通達13−1)。

誤った選択肢=2、3、5

2 認定通関業者であることことで通関士の設置義務を免除する規定は、ありません(通関業法13条)。

3 この規定は平成29年10月施行の法令改正により、廃止されました(通関業法13条、通関業法施行令5条)。

5 この場合、通関士の設置義務が免除されるとする規定は、ありません(同法第13条)。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

通関業法に規定されている通関士の設置に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている営業所については、当該営業所において取り扱う貨物の件数の多少にかかわらず、通関士を置くことを要しない。

正解です。

通関業法第13条に、通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでないとされております。

選択肢2. 認定通関業者は、その通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない。

誤った内容です。

認定通関業者であっても通関士設置しなければならないとされております。

選択肢3. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専ら当該営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき通関士の審査が必要な通関書類を審査できる通関士を置かなければならない。

誤った内容です。

通関業法施行令に専任の通関士1人以上置かなければいけない規定がありましたが、平成29年10月に施行された通関業法施行令の改正により専任である必要はなくなりました。

選択肢4. 通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいう。

正解です。

通関業法基本通達13-1に以下の内容が規定されております。

一定の種類の貨物のみに限られている場合とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいう。

本規定における「簡易かつ、定型化されている場合」とは、限定された通関手続のみを反復継続的に行い、当該手続が全体として簡易であり、貨物全般の通関に関する広い知識の有無にかかわらず適正な手続の完了が期待できるものである必要があり、例えば、コンテナー及びその修理用部分品の通関手続のみを行う場合、船(機)用品の積込申告のみを行う場合等をいいます。

選択肢5. 通関業者は、営業所の新設の許可の条件として許可の期限が付されている営業所については、通関士を置くことを要しない。

誤った内容です。

条件として許可の期限が付されている営業所については、通関士をおかなければなりません。

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