通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関業法 問39

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法の規定による財務大臣の公告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 財務大臣は、通関業法第39条の規定に基づく審査委員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
  • 財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所の所在地を変更したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
  • 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
  • 財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所に新たに通関士を設置したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
  • 財務大臣は、偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業法の規定による財務大臣の公告に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、通関業法第39条の規定に基づく審査委員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

誤った内容です。

財務大臣が必要であると認めたとき、三人以内の審査委員を委嘱するものとするとされておりますが、公告しなければならないという規定はありません。

選択肢2. 財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所の所在地を変更したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

誤った内容です。

通関業者がその通関業務を行う営業所の所在地を変更したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないという規定はありません。

選択肢3. 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

正しい内容です。

財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないとされております。

選択肢4. 財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所に新たに通関士を設置したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

誤った内容です。

通関業者がその通関業務を行う営業所に新たに通関士を設置したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないという規定はありません。

選択肢5. 財務大臣は、偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

誤った内容です。

通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないという規定はありません。

参考になった数17

02

正解3.
業法10条の2に規定があります。

不正解
1.2.4.5.そのような規定はありません。

参考になった数7

03

通関業法の規定による財務大臣の公告に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、通関業法第39条の規定に基づく審査委員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

不正解です。

本問のような規定はありません。

選択肢2. 財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所の所在地を変更したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

不正解です。

本問のような規定はありません。

選択肢3. 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

正解です。

通関業法第10条2項に、

財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

と、規定されています。

選択肢4. 財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所に新たに通関士を設置したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

不正解です。

本問のような規定はありません。

選択肢5. 財務大臣は、偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

不正解です。

本問のような規定はありません。

参考になった数3