通関士の過去問
第52回(平成30年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問63
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問題
通関士試験 第52回(平成30年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、( イ )が、これを納める義務がある。
2 特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものについて、関税を課する場合には、( ロ )がその関税を納める義務を負う。
3 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その( ハ )がその関税を納める義務を負う。
4 保税蔵置場にある外国貨物で亡失したものについて、関税を課する場合には、( ニ )がその関税を納める義務を負う。
5 船用品として外国貿易船に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定した期間内に当該外国貿易船に積み込まれなかったものについて、関税を課する場合には、( ホ )がその関税を納める義務を負う。
1 関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、( イ )が、これを納める義務がある。
2 特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものについて、関税を課する場合には、( ロ )がその関税を納める義務を負う。
3 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その( ハ )がその関税を納める義務を負う。
4 保税蔵置場にある外国貨物で亡失したものについて、関税を課する場合には、( ニ )がその関税を納める義務を負う。
5 船用品として外国貿易船に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定した期間内に当該外国貿易船に積み込まれなかったものについて、関税を課する場合には、( ホ )がその関税を納める義務を負う。
- 運送の承認を受けた者
- 外国貨物を亡失させた者
- 外国貿易船の船長
- 貨物の所有者
- 貨物の占有者
- 貨物を運送する者
- 貨物を保税蔵置場に入れた者
- 貨物を輸入する者
- 譲渡を受けた者
- 譲渡をした者
- 船用品の所有者
- 積込みの承認を受けた者
- 特定保税運送者
- 保税蔵置場の許可を受けた者
- 輸入の許可を受けた者
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この過去問の解説 (3件)
01
納税義務者は用途以外の用途に供した者または譲渡した者です。
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02
関税定率法15条の特定用途免税に関する問題です。
正解です。
関税定率法15条2項に、関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に用途以外の用途に供され、または用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。と規定されております。
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03
正解は、譲渡をした者 です。
関税定率法第十五条2に、
関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。
と、規定されています。
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