通関士の過去問
第52回(平成30年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問51

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問題

通関士試験 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させて差し支えないものとされている。
  • 輸出申告を行う時点において当該申告に係る貨物代金が未確定(輸出後において値引きが発生する場合、又は貨物の品質若しくは性能の確認を経て貨物代金が変更される場合を含む。(以下「値引き等」という。))である場合には、市況を基礎として決済額を確定させる等当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価を基礎として算出することが困難であるときを除き、輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、製造原価又は調達原価に通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額を基にし本邦の輸出港における本船甲板渡し価格としてこれに必要な調整を加え計算した価格とすることができる。
  • 輸出貨物(本船扱い又はふ中扱いの承認を受けようとする貨物を除く。)が複数の保税地域に分散して置かれている場合であって、・当該輸出貨物が置かれている複数の保税地域が同一の税関の管轄区域であり、かつ、同一都道府県に所在していること・当該輸出貨物を一の保税地域に置くことが困難であるためにやむを得ず複数の保税地域に分散して置かれている等、一の輸出申告により通関する必要があると認められること、のすべての条件に該当し、かつ、税関が検査を行うのに支障がないと認められるときは、輸出者からの申出に基づき、税関長は、当該輸出貨物について一の輸出申告による申告を行うことを認めて差し支えないこととされている。
  • 税関職員は、関税法第67条の規定により輸出貨物の開装検査を行った場合において、その貨物につき税関検査のため開装した旨の証明を必要とする旨の申出があったときは、税関職員が押印した開装検査票(税関が開装検査した旨を表示したもの)を申出者に交付し、検査貨物の中に封入させることとされている。
  • 再包装が困難な貨物を輸出する場合であって、仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がないときは、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は6(該当なし、すべて正しい)です。

1→○
関税法基本通達67-1-14において、”輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合において、輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、当該価格の訂正を省略させることができる”とあります。
正しい記述です。

2→○
関税法基本通達67-1-4において、”輸出申告を行う時点において、当該申告に係る貨物代金が未確定である場合における輸出申告書に記載すべき価格は、当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価に通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額または値引き等の調整が加えられる前の額とし、これに必要な調整を加えて計算した価格とすることができる”とあります。
正しい記述です。

3→○
関税法基本通達67-2-13,67-4-18において、輸出貨物が複数の保税地域に分散して置かれている場合、”輸出貨物が置かれている複数の保税地域が同一の管轄区域、かつ、同一都道府県に所在していること”、”輸出貨物を一の保税地域に置くことが困難であるためにやむを得ず複数の保税地域に分散して置かれているなど、一の輸出申告により通関する必要があると認められること”、これらのすべての条件に該当し、かつ、検査を行うのに支障がないと認められるときは、輸出者からの申し出に基づき、税関長は、当該輸出貨物について一の輸出申告による申告を行うことを認めることができる、とあります。
正しい記述です。

4→○
関税法基本通達67-1-17において、”税関職員は関税法67条の規定により輸出貨物の開装検査を行った場合において、その貨物につき税関検査のため開装した旨の証明を必要とする旨の申し出があったときは、税関職員が押印した開装検査票を申出者に交付し、検査貨物の中に封入させる取り扱いとされている”とあります。
正しい記述です。

5→○
関税法基本通達67-1-7において、”再梱包が困難な貨物を輸出する場合であって、仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法67条の規定による検査を実施することに支障がないときは、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、搬入前検査を行うことができる”とあります。
正しい記述です。

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02

輸出通関に関する問題です。

選択肢1. 輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させて差し支えないものとされている。

正しい内容です。

輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、当該価格の訂正を省略させることができるとされております。

選択肢2. 輸出申告を行う時点において当該申告に係る貨物代金が未確定(輸出後において値引きが発生する場合、又は貨物の品質若しくは性能の確認を経て貨物代金が変更される場合を含む。(以下「値引き等」という。))である場合には、市況を基礎として決済額を確定させる等当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価を基礎として算出することが困難であるときを除き、輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、製造原価又は調達原価に通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額を基にし本邦の輸出港における本船甲板渡し価格としてこれに必要な調整を加え計算した価格とすることができる。

正しい内容です。

当該申告に係る貨物代金が未確定である場合における輸出申告書に記載すべき価格は、当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価に通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額または値引き等の調整が加えられる前の額とし、これに必要な調整を加えて計算した価格とすることができるとされております。

選択肢3. 輸出貨物(本船扱い又はふ中扱いの承認を受けようとする貨物を除く。)が複数の保税地域に分散して置かれている場合であって、・当該輸出貨物が置かれている複数の保税地域が同一の税関の管轄区域であり、かつ、同一都道府県に所在していること・当該輸出貨物を一の保税地域に置くことが困難であるためにやむを得ず複数の保税地域に分散して置かれている等、一の輸出申告により通関する必要があると認められること、のすべての条件に該当し、かつ、税関が検査を行うのに支障がないと認められるときは、輸出者からの申出に基づき、税関長は、当該輸出貨物について一の輸出申告による申告を行うことを認めて差し支えないこととされている。

正しい内容です。

輸出貨物が複数の保税地域に分散して置かれている場合、

本問のすべての条件に該当し、かつ、検査を行うのに支障がないと認められるときは、輸出者からの申し出に基づき、税関長は、当該輸出貨物について一の輸出申告による申告を行うことを認めることができると規定されております。

選択肢4. 税関職員は、関税法第67条の規定により輸出貨物の開装検査を行った場合において、その貨物につき税関検査のため開装した旨の証明を必要とする旨の申出があったときは、税関職員が押印した開装検査票(税関が開装検査した旨を表示したもの)を申出者に交付し、検査貨物の中に封入させることとされている。

正しい内容です。

輸出貨物の開装検査を行った場合において、その貨物につき税関検査のため開装した旨の証明を必要とする旨の申出があったときは、税関職員が押印した開装検査票を申出者に交付します。

選択肢5. 再包装が困難な貨物を輸出する場合であって、仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がないときは、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができる。

正しい内容です。

再包装が困難な貨物を輸出する場合であって、仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がないときは、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が保税地域に搬入される前に当該検査を行うことが出来るとされております。

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03

輸出通関に関する問題です。

輸入通関より内容が比較的に少ないので、正しい記述の内容をポイントで覚えましょう。

選択肢1. 輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させて差し支えないものとされている。

正しい記述です。

税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させることができる条件:

①輸出申告書に記載した価格が20万円未満

②本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満

🙂キーワード:20万未満

選択肢2. 輸出申告を行う時点において当該申告に係る貨物代金が未確定(輸出後において値引きが発生する場合、又は貨物の品質若しくは性能の確認を経て貨物代金が変更される場合を含む。(以下「値引き等」という。))である場合には、市況を基礎として決済額を確定させる等当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価を基礎として算出することが困難であるときを除き、輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、製造原価又は調達原価に通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額を基にし本邦の輸出港における本船甲板渡し価格としてこれに必要な調整を加え計算した価格とすることができる。

正しい記述です。

輸出申告書に記載すべき価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB)になっています。

輸出申告には、関税が発生しないため、貨物代金が未確定である場合には、こちらの選択肢のような計算方法が適用されます。

選択肢3. 輸出貨物(本船扱い又はふ中扱いの承認を受けようとする貨物を除く。)が複数の保税地域に分散して置かれている場合であって、・当該輸出貨物が置かれている複数の保税地域が同一の税関の管轄区域であり、かつ、同一都道府県に所在していること・当該輸出貨物を一の保税地域に置くことが困難であるためにやむを得ず複数の保税地域に分散して置かれている等、一の輸出申告により通関する必要があると認められること、のすべての条件に該当し、かつ、税関が検査を行うのに支障がないと認められるときは、輸出者からの申出に基づき、税関長は、当該輸出貨物について一の輸出申告による申告を行うことを認めて差し支えないこととされている。

正しい記述です。

輸出貨物が、複数の保税地域に分散して置かれている場合は、一の輸出申告による申告を行うことができる条件:

下記のすべての条件をクリアする必要があります。

①場所:複数の保税地域が同一の税関の管轄区域である&同一都道府県に所在している

②貨物:一の保税地域に置くことが困難である&やむを得ず複数の保税地域に分散して置かれている

③一の輸出申告により通関する必要があると認められる

④税関が検査を行うのに支障がないと認められる

 

選択肢4. 税関職員は、関税法第67条の規定により輸出貨物の開装検査を行った場合において、その貨物につき税関検査のため開装した旨の証明を必要とする旨の申出があったときは、税関職員が押印した開装検査票(税関が開装検査した旨を表示したもの)を申出者に交付し、検査貨物の中に封入させることとされている。

正しい記述です。

🙂税関職員が押印した開装検査票を検査貨物の中に封入させることとされています。

選択肢5. 再包装が困難な貨物を輸出する場合であって、仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がないときは、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができる。

正しい記述です。

貨物が保税地域に搬入される前に検査を行うことができる条件:

再包装が困難である

②仕入書により当該貨物の内容が明らかである

搬入前検査を実施することについて支障がない

参考になった数2