通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問13

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その( イ )により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、被相続人の死亡後( ロ )、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
2  通関業者について分割があった場合において、( ハ )財務大臣の承認を受けたときは、( ニ )は、当該分割をした法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
3  財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際し、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に通関業法第3条第2項の規定に基づき条件が付されている場合には、これを( ホ )、又は新たに条件を付することができる。
  • 30日以内に
  • 60日以内に
  • 90日以内に
  • あらかじめ
  • 過半数の合意
  • 過半数の同意
  • 全員の同意
  • 取り消し
  • 取り消し、変更し
  • 分割後30日以内に
  • 分割後60日以内に
  • 分割により設立された法人
  • 分割により通関業を承継した法人
  • 分割をした法人及び分割により設立された法人のすべての法人
  • 変更し

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

通関業の許可に基づく地位の承継に関する問題です。

選択肢4. あらかじめ

通関業法11条の2に、通関業者について合併若しくは分割があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところにより、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができると規定されております。

参考になった数6

02

正解は4です。

通関業法第11条4号において、”通関業者について合併若しくは分割があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認をうけたときは、…通関業の許可に基づく地位を承継することができる”とあります。

”あらかじめ”が適切な語句です。

参考になった数4

03

通関業の許可に基づく地位の承継に関する問題です。

選択肢4. あらかじめ

分割があった場合の承継に関する記述になっています。

あらかじめ財務大臣の承認を受けた」ことは、承継することができる前提です。

参考になった数2