通関士の過去問
第53回(令和元年)
通関業法 問17

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する( イ )のうち政令で定めるもの(通関士が( ロ )に従事している営業所における( ロ )に係るものに限る。)については、通関士にその( ハ )を審査させ、かつ、これに( ニ )させなければならない。
2  通関業法第14条の規定による通関士の( ニ )の有無は、同条に規定する( イ )の効力に影響を( ホ )ものと解してはならない。

<改題>
令和3年9月1日より通関業法における押印に係る規定が廃止されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

  • 与えない
  • 及ぼさない
  • 及ぼす
  • 関連業務
  • 関連書類
  • 記名

  • 形式
  • 決裁
  • 署名
  • 通関業務
  • 通関書類
  • 適否
  • 内容
  • 輸出又は輸入の申告業務
  • 輸出又は輸入の申告書類

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業法第14条より、”通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、…”とあります。

選択肢10. 通関業務

”通関業務”が適切な語句です。

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02

通関業法に規定されている通関士の審査等に関する問題です。

選択肢10. 通関業務

通関業法第14条に、通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないと規定されております。

参考になった数3

03

本問は、通関業者が他人の依頼に応じて税関に提出するもののうち、通関士に審査させなければならないのは、通関士が何に従事している営業所のものか、を答える問題です。

まず、空欄の後に続く「従事している」とつながるものを選ぶと、「関連業務」「通関業務」に絞られます。

 

選択肢10. 通関業務

正しい選択肢です。

通関業法14条で「通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない」と規定されています。

 

※デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号、令和3年9月1日施行)により「記名押印」は「記名」と改正されています。

現行の通関業法14条では、「通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない」と規定されています。

まとめ

通関士による審査を、「通関士が通関業務に従事している営業所のものに限る」というのは、裏返すと、通関士が通関業務に従事していない営業所のものについては、通関士による審査を要しない、ということです。

通関業法13条但書により、通関業務を行っているものの、通関士をおかなくてもよいとされている営業所があります。

その趣旨は、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が、通関業の許可に付された条件により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、通関士を置かなくても通関業務の適正が守られると考えられるということです(通関業法13条但書、通関業法基本通達13-1参照)。

通関士が通関業務に従事していない営業所は、そもそも通関書類を通関士が審査する必要はないと考えられるために通関士がおかれていないので、そのような営業所は通関業法14条でも通関士による審査が必要な場合から除かれているということです。

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