通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問62

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  期限後特例申告書に記載された納付すべき税額は、( イ )までに納付しなければならない。
2  輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、( ロ )までに納付しなければならない。
3  輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額は、( ハ )までに納付しなければならない。
4  申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の全部又は一部に相当する額の( ニ )を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税の額が当該提供された( ニ )の額を超えない範囲内において、その納期限を( ホ )以内に限り延長することができる。
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 期限後特例申告書を提出した日
  • 期限後特例申告書を提出した日の属する月の末日
  • 期限後特例申告書を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日
  • 金銭
  • 更正通知書が発せられた日
  • 更正通知書が発せられた日の属する月の末日
  • 更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
  • 債権
  • 修正申告をした日
  • 修正申告をした日の属する月の末日
  • 修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日
  • 担保

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この過去問の解説 (3件)

01

関税法に規定されている、関税の納付、納期限に関する問題です。

選択肢10. 更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日

正解です。

関税法第9条2項5号に、輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに国に納付しなければならないと規定されております。

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02

関税法第9条の関税を納付に関する条文の抜粋からの出題です。基本的に、納税申告をした者は、関税を輸入する日までに国に納付しなければいけません(第9条第1項)。第2項以後にはその例外が記されています。いずれも、法律の原文を基にして作成された出題なので、重要な単語は選択肢から選ぶだけではなく、穴埋めできるくらいのレベルにしましょう。

(ロ)は、関税法第9条第2項5号より、10.更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日 です 。

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03

本問は、関税の納期限についての知識を問う問題です。

選択肢10. 更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日

正しい選択肢です。

関税法9条2項5号の通りです。

 

関税法9条2項5号で、「輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額」については「当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日」までに国に納付しなければならないことが規定されています。

まとめ

関税法9条2項各号に規定されている納期限についてまとめておきます。

 

・期限内特例申告書に記載された納税額については申告書の提出期限(1号)

・上記以外の納税者側が提出した書類(申告書)に記載された納税額については書類を提出した日(2号、4号)

・通知書等、受け取った書類に記載された納税額については書類が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日(3号、5号、6号、7号)

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