通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問65
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額は、( イ )までに納付しなければならない。
2 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、( ロ )までに納付しなければならない。
3 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額は、( ハ )までに納付しなければならない。
4 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の全部又は一部に相当する額の( ニ )を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税の額が当該提供された( ニ )の額を超えない範囲内において、その納期限を( ホ )以内に限り延長することができる。
1 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額は、( イ )までに納付しなければならない。
2 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、( ロ )までに納付しなければならない。
3 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額は、( ハ )までに納付しなければならない。
4 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の全部又は一部に相当する額の( ニ )を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税の額が当該提供された( ニ )の額を超えない範囲内において、その納期限を( ホ )以内に限り延長することができる。
- 1月
- 2月
- 3月
- 期限後特例申告書を提出した日
- 期限後特例申告書を提出した日の属する月の末日
- 期限後特例申告書を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日
- 金銭
- 更正通知書が発せられた日
- 更正通知書が発せられた日の属する月の末日
- 更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
- 債権
- 修正申告をした日
- 修正申告をした日の属する月の末日
- 修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日
- 担保
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この過去問の解説 (3件)
01
(ホ)は、関税法第9条の2第1項より、3.3月です 。
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02
関税法に規定されている、関税の納期限に関する問題です。
正解です。
関税法第9条の2に、申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、輸入申告書を提出した場合において、納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができると規定されております。
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03
本問は、関税の納期限延長の手続きについて知識を問う問題です。
正しい選択肢です。
関税法9条の2第1項の通りです。
納期限の延長について、関税法9条の2第1項で以下の内容が規定されています。
「申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者」が、輸入申告に合わせて納税申告を行った場合、
当該申告に係る関税の納期限に関し、延長を受けるためには、
・納期限の延長を受けたい旨の申請書を提出しなければならない
・申請書の提出先は、当該申告に係る税関長
・担保を提供(輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額、当該税関長に提供)
これに対し、当該税関長は、
・関税額が提供された担保の額を超えない範囲内で納期限を延長することができる。
・納期限を延長できる期間は3月以内
関税法9条の2で規定されている納期限の延長手続きについてまとめておきます。異同を確認しておきましょう。
個別の納期限の延長(1項)
・納期限延長の申請書を税関長に提出
・担保を提供(輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額)
・税関長は、関税額が提供された担保の額を超えない範囲内で納期限を延長できる。
・納期限を延長できる期間は3か月以内
特定月について包括的に納期限延長(2項)
・特定月の前月末日までに納期限延長の申請書を税関長に提出
・関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供
・税関長は、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内で納期限を延長できる。
・納期限を延長できる期間は特定月の末日の翌日から3か月以内に限られる。
特例輸入者(3項)
・納期限延長の申請書を、特例申告書の提出期限までに税関長に提出
・税関長が納期限を延長できる期間は2か月以内に限られる。
・税関長は、関税の保全のために必要があると認めるときは、期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。
特例委託輸入者(4項)
・納期限延長の申請書を税関長に提出
・関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供
・税関長は、関税額が提供された担保の額を超えない範囲内で納期限を延長できる。
・納期限を延長できる期間は2か月以内に限られる。
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