通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問67
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍(以下「合衆国軍隊」という。)、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等以外の者が、合衆国軍隊の( イ )輸入する物品で、当該物品がその目的のために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の( ロ )による証明のされたものについては、関税を( ハ )することとされている。
2 上記1の証明は、関税の( ハ )を受けようとする物品の品名、個数及び数量並びに当該物品の引渡しを受けるべき合衆国軍隊の名称及び所在地並びにその( ニ )を記載し、かつ、合衆国軍隊の( ロ )が発給した証明書をもってしなければならないこととされている。
3 上記2の証明書は、当該証明書による証明に係る物品の( ホ )に際し、税関に提出しなければならない。
(注)「軍人用販売機関等」:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍(以下「合衆国軍隊」という。)、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等以外の者が、合衆国軍隊の( イ )輸入する物品で、当該物品がその目的のために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の( ロ )による証明のされたものについては、関税を( ハ )することとされている。
2 上記1の証明は、関税の( ハ )を受けようとする物品の品名、個数及び数量並びに当該物品の引渡しを受けるべき合衆国軍隊の名称及び所在地並びにその( ニ )を記載し、かつ、合衆国軍隊の( ロ )が発給した証明書をもってしなければならないこととされている。
3 上記2の証明書は、当該証明書による証明に係る物品の( ホ )に際し、税関に提出しなければならない。
(注)「軍人用販売機関等」:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。
- 軽減
- 権限ある官憲
- 私用に供するために
- 使用をする者
- 専用に供するために
- 払戻し
- 販売に供するために
- 販売をする者
- 引取り
- 引渡しをする者
- 船卸し
- 免除
- 輸入申告
- 要請を受理した外務大臣
- 要請を受理した財務大臣
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この過去問の解説 (3件)
01
(ロ)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第6条第3号より、2.権限ある官憲が正解となります。
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02
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律についての問題です。
正解です。
同法第6条3号に、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等以外の者が、合衆国軍隊の専用に供するため又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工するために輸入する物品で、当該物品がこれらの目的のために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたものについては関税を免除すると規定されております。
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03
正解は、権限ある官憲 です。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に
合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等以外の者が、合衆国軍隊の専用に供するため又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工するために輸入する物品で、当該物品がこれらの目的のために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたものについては関税を免除する。
と、規定されています。
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