通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問75

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問題

通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問75 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第71条に規定する原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  税関長は、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は( イ )を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可せず、当該貨物を輸入申告した者に、その表示がある旨を、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を( ロ )させなければならないこととされている。
 税関長は、当該貨物について当該貨物の輸入申告をした者がその期間内にその表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を( ロ )しないときは、これを( ハ )することとされており、当該( ハ )された貨物は、その表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が( ロ )されると認められる場合に限り( ニ )することとされている。
2  輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は( イ )を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を( ホ )に通知しなければならないこととされている。
  • 還付
  • 誤認
  • 混同
  • 錯誤
  • 差押え
  • 差出人
  • 積戻し
  • 日本郵便株式会社
  • 廃棄
  • 返還
  • 名宛人
  • 滅却
  • 輸入許可
  • 留置
  • 領置

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この過去問の解説 (3件)

01

関税法第71条、同法87条及び78条の抜粋からの出題です。通関では、原産地の虚偽若しくは誤認を与えるよな表記には厳しい対処があります。実際に虚偽若しくは誤認を生じさせるような貨物にどのような対処が必要か、根拠文を交えてしっかり覚えましょう。

(ホ)は関税法第78条第1項より、⑧日本郵便株式会社が正解になります。

参考になった数8

02

関税法第に規定されている原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入に関する問題です。

選択肢8. 日本郵便株式会社

正解です。

関税法第78条に、輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならないと規定されております。

参考になった数6

03

正解は、日本郵便株式会社 です。

 

選択肢8. 日本郵便株式会社

関税法第78条に、

輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。

と、規定されています。

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