通関士の過去問
第53回(令和元年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問77
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問題
通関士試験 第53回(令和元年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税率表の解釈に関する通則5の規定に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
( a ) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、( イ )の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに( ロ )されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この( a )の原則は、( ハ )を全体に与えている容器については、適用しない。
( b ) ( a )の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の( ニ )に通常使用する( ニ )材料及び( ニ )容器は、当該物品に含まれる。ただし、この( b )の規定は、( ホ )に適することが明らかな( ニ )材料及び( ニ )容器については、適用しない。
( a ) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、( イ )の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに( ロ )されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この( a )の原則は、( ハ )を全体に与えている容器については、適用しない。
( b ) ( a )の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の( ニ )に通常使用する( ニ )材料及び( ニ )容器は、当該物品に含まれる。ただし、この( b )の規定は、( ホ )に適することが明らかな( ニ )材料及び( ニ )容器については、適用しない。
- 一時使用
- 一定期間
- 重要な特性
- 装飾性
- 短期間
- 長期間
- 展示
- 特定の用途
- 廃棄
- 販売
- 反復使用
- 付加価値
- 包装
- 保護
- 輸入
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この過去問の解説 (3件)
01
関税率表の解釈に関する通則の規定に関するものからの出題です。解釈の問題は毎年のように頻出される重要事項です。実務でも使用しますのでしっかり覚えましょう。今回の通則は物品と共に提示されるケースや容器の解釈の問題です。例えば、通則5に掲げられている写真機用ケースや楽器用ケースは、ケースが長期の使用に適し物品とともに提示され、全体に重要な特性を与えていないと判断されれば該当物品に含まれると考えられます。一方で、例えばビールが入った反復使用が可能な金属容器や、高圧ガスが封入されている反復使用可能な金属ボンベ等(その容器だけで価値が十分あるとみなせるもの)は、ビールやガスとは別物とみなし、分離課税をすることとなります。
(ロ)は、関税率表の解釈に関する通則5(a)より⑩販売が正解です。
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02
関税率表の解釈に関する問題です。
正解です。
関税率表の解釈に関する通則5(a)
写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
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03
正解は、販売 です。
関税率表(輸入統計品目表)の解釈に関する通則の5(a)に、
写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。
ただし、この (a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
と、規定されています。
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