通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問3
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業務とは、他人の依頼によって、関税法に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告等の手続又は行為につき、その依頼をした者の( イ )をすることをいい、通関業とは、( ロ )通関業務を行うことをいう。
2 ( ハ )は、通関業務のほか、その関連業務として( ハ )の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に( ニ )、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。ただし、( ホ )においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1 通関業務とは、他人の依頼によって、関税法に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告等の手続又は行為につき、その依頼をした者の( イ )をすることをいい、通関業とは、( ロ )通関業務を行うことをいう。
2 ( ハ )は、通関業務のほか、その関連業務として( ハ )の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に( ニ )、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。ただし、( ホ )においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
- 関税関係法令
- 関税法
- 業として
- 先行し、後続し
- 代行
- 代理
- 代理又は代行
- 他の法律
- 通関業者
- 通関士
- 通関士その他の通関業務の従業者
- 反復継続して
- 付随し
- 附帯し
- 有償において
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この過去問の解説 (3件)
01
毎年頻出の通関業務及び関連業務からの出題です。1は通関業法第2条第1項のイ及び第2項の要約、2は同法第7条の要約です。通関業務は通関業法第2条第一項イ及びロに掲げられており、数が限られております。一回覚えてしまえば、通関業務以外は関連業務と区別がつきますので、通関業務を覚えてしまいましょう。また、関連業務に関する条文は同法第7条です。重要ですが意外と短文ですので、この際に把握してしまいましょう。
以下、通関業法第2条第1項及び第2項からの抜粋
通関業法第2条第1項
「通関業務」とは、他人の依頼によってする次に掲げる事務をいう。
イ 次に掲げる手続き又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1)関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可または承認を得るまでの手続き(関税の確定及び納付に関する手続きを含む。以下「通関手続き」という。)
・・・・( 通関手続きに関しては省略させていただきます。E-GOVの通関業法で確認しておきましょう。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000122 )
(2)関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申し立て
(3)通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述。
ロ 関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対してする通関手続き又はイの(2)の不服申立書その他これらに準ずる書類を作成すること。
通関業法第2条第2項
「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。
通関業法第7条
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項についてはこの限りではない。
ハ. 通関業法第7条より、9.通関業者が正解になります。
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02
通関業法に規定されている通関業務及び関連業務に関する問題です。
正しい内容です。
通関業法第7条に、通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでないと規定されております。
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03
正解は、 通関業者 です。
通関業法第7条に、
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。
と規定されています。
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