通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問7
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( イ )が確実であること、許可申請者が、その( ロ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ハ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
2 財務大臣が通関業の許可に付することができる許可の期限に係る条件は、営業の状態等について追跡又は監視を必要とする次の場合に限り付すものとし、その期限は、それぞれに掲げる期間とされている。
・通関業の許可を新規に行う場合であって、資産内容及び収支の状況、通関業務経験者の有無等を勘案して許可期限を付する必要があると認められる場合( ニ )
・通関業法第34条第1項の規定による通関業者に対する監督処分として通関業者に対し通関業務の停止を命じた場合( ホ )
・既に付した条件による許可の期限を延長する必要がある場合( ホ )
1 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( イ )が確実であること、許可申請者が、その( ロ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ハ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
2 財務大臣が通関業の許可に付することができる許可の期限に係る条件は、営業の状態等について追跡又は監視を必要とする次の場合に限り付すものとし、その期限は、それぞれに掲げる期間とされている。
・通関業の許可を新規に行う場合であって、資産内容及び収支の状況、通関業務経験者の有無等を勘案して許可期限を付する必要があると認められる場合( ニ )
・通関業法第34条第1項の規定による通関業者に対する監督処分として通関業者に対し通関業務の停止を命じた場合( ホ )
・既に付した条件による許可の期限を延長する必要がある場合( ホ )
- 1年
- 2年
- 3年
- 5年
- 7年
- 6月
- 業務の状況
- 経営資源
- 経営の安定
- 経営の基礎
- 財産の状況
- 社会的信用
- 人的構成
- 専門的な知識
- 適格性
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この過去問の解説 (3件)
01
毎年頻出の通関業の許可に関するものからの出題です。通関業法に立ち返り、原文に触れる機会を増やすことで合格に近づけましょう。尚、通関業法第3条第2項及び、同法通達3-1~5により、財務大臣は通関業の許可に条件を付することができるとされています。通関業の許可の規定により、財務大臣が通関業者に付することができる許可の条件として、地域限定、貨物限定、許可期限の条件があります。
以下、通関業法第5条(許可の基準)
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかを審査しなければならない。
1、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
2、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行できる能力を有し、且つ十分な社会的信用を有すること。
3、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条(通関士の設置)の要件を備えていることとなっていること。
通関業法基本通達3-5(許可期限の条件を付する場合)
許可期限の条件は、営業の状態などについて追跡または監視を必要とする次の場合に限るものとし、その期限は、それぞれに掲げる期間とする。
(1) 法第3条第1項(通関業の許可)の規定により通関業の許可を新規に行う場合であって、資産内容及び収支の状況、通関業経験者の有無等を勘案して許可期限を付する必要があると認められる場合 3年
(2) 法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業者に対し通関業務の停止を命じた場合 2年
(3) 既に付した条件による許可の期限を延長する必要がある場合 2年
ロ.通関業法第5条第2項より、13. 人的構成が正解になります。
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02
通関業法に規定されている、通関業の許可に関する問題です。
正解です。
通関業法第5条
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
2、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
3、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条の要件を備えることとなつていること
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03
正解は、人的構成 です。
通関業法第5条に、
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
2、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
3、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条の要件を備えることとなつていること
と、規定されています。
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