通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問14
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該通関手続については、当該( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
2 通関業者である法人が破産手続開始の決定を受け、その通関業の許可が( イ )場合には、( ニ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
3 財務大臣が通関業法第11条第1項の規定により通関業の許可の取消しをしようとする場合には、( ホ )の意見を聴かなければならない。
1 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該通関手続については、当該( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
2 通関業者である法人が破産手続開始の決定を受け、その通関業の許可が( イ )場合には、( ニ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
3 財務大臣が通関業法第11条第1項の規定により通関業の許可の取消しをしようとする場合には、( ホ )の意見を聴かなければならない。
- 許可を受けていた者
- 効力を停止した
- 消滅した
- 審議会
- 審査委員
- 清算人
- 聴聞会
- 通関業者であった法人を代表する役員
- 通関業務の責任者であった者
- 通関業務を担当していた役員
- 通関手続の責任者
- 通関手続を担当する通関士
- 取り消された
- 破産管財人
- 保全管理人
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この過去問の解説 (2件)
01
【解説】
通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法11条に規定する通関業許可の取消し、同法12条に規定する変更等の届出に関するものです。両者の違いは、通関業の許可が何等かの理由で自然に消えたか、もしくは(不正若しくは資格を奪われるような事由に該当して)財務大臣に許可を意図的に消されるようになったかの違いです。両者の違いをしっかり見極めて法令を理解しましょう。以下、通関業法第10条(許可の消滅)及び通関業法第11条の第1項及び第2項を載せておきます。
通関業法第10条
通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は消滅する。
一.通関業を廃止したとき。
二.死亡した場合で、同法第11条の2第2項(許可の継承)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかったとき、又は同行の承認をしない旨の処分があったとき。
三.法人が解散したとき。
四.破産手続き開始の決定を受けたとき。
2.財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければいけない。
3.第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続きについては、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
通関業法第11条
財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当する気ときは、その許可を取り消すことができる。
一.偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
二.第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至ったとき。
2.財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第39条第1項の審査委員の意見を聴かなければならない。
通関業法第12条
通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その者(第3号の場合にあっては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
一. 第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更があったとき。
二. 第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号にいずれかに該当するに至ったとき。
三. 第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したとき。
通関業法施行令第4条
法第12条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
一.通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であった個人又は通関業者であった法人を代表する役員
二.通関業者が死亡した場合 相続人
三.通関業者が破産手続き開始の決定を受けた場合 破産管財人
四.通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であった法人を代表する役員であった者
五.通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
ニ. 通関業法第10条第1項第4号及び通関業法施行令第4条第3号より、14.破産管財人になります。
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02
通関業法に規定されている、通関業の許可の消滅及び通関業の許可の取消しに関する問題です。
通関業法施行令第4条
法第十二条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
1、通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員
2、通関業者が死亡した場合 相続人
3、通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人
4、通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であつた法人を代表する役員であつた者
5、通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
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