通関士 過去問
第54回(令和2年)
問18 (通関業法 問18)
問題文
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその( ロ )の日後( ハ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその( ニ )の日後( ハ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、( ホ )及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその( ロ )の日後( ハ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその( ニ )の日後( ハ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、( ホ )及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問18(通関業法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその( ロ )の日後( ハ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその( ニ )の日後( ハ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、( ホ )及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその( ロ )の日後( ハ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその( ニ )の日後( ハ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、( ホ )及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
- 3
- 5
- 7
- 売上
- 開設
- 記帳
- 作成
- 収入
- 全ての役員
- 通関業務を担当する役員
- 通関士の審査
- 提出
- 閉鎖
- 法人を代表する役員
- 利益
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
通関業法第22条及の記帳、届出、報告及び同施行令第8条の記帳及び書類の保存に関してです。関係法令を載せておきます。
通関業法第22条
1 通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。) に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
2 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければいけない。
3 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いにかかる通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。
通関業法施行令第8条(一部抜粋)
2 法第22条第1項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
二 通関業務に関し、依頼書から依頼を受けたことを証する書類
三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
3 前2項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日または作成の日後3年間保存しなければならない。
ハ.通関業法施行令第8条第3項より、1.3になります。
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02
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告に関する問題です。
通関業法施行令第8条
第1項
その営業所において取り扱つた通関業務の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、参考となるべき事項を記載しなければならない。
第2項
1、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これら
に準ずる書類の写し
2、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
3、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
第3項
前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。
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03
通関業者の記帳、届出、報告義務に関する問題では、その内容及び義務の発生するタイミングや期間について問われます。
数字など細かい部分まで問われるので、しっかり押さえておきましょう。
帳簿は閉鎖の後3年間、関連書類は作成の日後3年間保存しなければなりません。
【通関業法】
第二十二条(記帳、届出、報告等)
通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
2通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
3通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。
【通関業法施行令】
第八条(記帳及び書類の保存)
法第二十二条第一項に規定する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務(法第七条に規定する関連業務を含む。以下この条及び第十条において同じ。)の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
2法第二十二条第一項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
3前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。
4第一項の規定による通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第二項第一号に掲げる書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。
(ハ)は「1.3」が正解となります。
正解です。
誤りです。
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保存期間が入るため、数字が入ります。
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通関業者の記帳、届出、報告義務に関する問題では、通関業法施行令の内容まで問われることがあります。
帳簿の記載事項、保存義務のある書類の種類も整理しておきましょう。
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