通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関業法 問22

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 通関業法 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  通関士試験に合格した者は、( イ )、通関士となる資格を有する。

2  税関長は、不正の手段によって通関士試験を受けた者に対しては、合格の決定を取り消すことができ、この取消しの処分を受けた者に対し、情状により( ロ )年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。

3  通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
・関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして関税法の規定により( ハ )処分を受けた者に該当するに至ったとき。
・通関業法の規定に違反する行為をして( ニ )以上の刑に処せられた者に該当するに至ったとき。
・( ホ )を受けた者に該当するに至ったとき。
  • 2
  • 3
  • 5
  • 希望により選択する税関の管轄区域内において
  • 行政
  • 禁錮
  • 国税徴収法の規定による滞納処分
  • 告発
  • 受験地を管轄する税関の管轄区域内において
  • 懲役
  • 通関業法に基づく通関士に対する懲戒処分
  • 通告
  • どの税関の管轄区域内においても
  • 破産手続開始の決定
  • 罰金

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この過去問の解説 (2件)

01

【解説】
通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関してです。関係法令を載せておきます。

通関業法第25条                                 
通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。

通関業法第29条
1 税関長は、不正の手段によって通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとしたものに対しては合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。

2 税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対しては、合格の決定を取り消し、上場により二年以内の期間を定めて通関士を受けることができないものとする。

通関業法第32条(一部抜粋)
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
二.第6条第1項から第9項までのいずれかに該当するに至ったとき。

通関業法第6条(欠格事由)(一部抜粋)
財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
二.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四.次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)、国税通則法、若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行が終わり、若しくは執行をうけることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの。
イ.関税法第108条の4から第112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)

五.この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しないもの。


ロ. 通関業法第29条第2項より、1.2になります。

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02

通関業法に規定されている、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関する問題です。

選択肢1. 2

通関業法第29条2項に、税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対してした処分について、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができると規定されております。

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