通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問42
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
関税を課する場合に適用する法令については、関税法第5条において同条各号に個別に定める場合を除き、( イ )の属する日において適用される法令によることとされている。
同条各号においては、例えば、
・同法第67条の2第3項第3号に該当して輸入申告がされた貨物(特例輸入者がその申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物)であって、輸入の許可を受けたものについては、( ロ )の属する日
・賦課課税方式が適用される郵便物であって、日本郵便株式会社から税関長に提示がされたものについては、( ハ )の属する日
・収容された外国貨物で公売に付されるものについては、( ニ )の属する日
・保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られるものについて、輸入申告がされた後その承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、( ホ )の属する日
において適用される法令によることとされている。
関税を課する場合に適用する法令については、関税法第5条において同条各号に個別に定める場合を除き、( イ )の属する日において適用される法令によることとされている。
同条各号においては、例えば、
・同法第67条の2第3項第3号に該当して輸入申告がされた貨物(特例輸入者がその申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物)であって、輸入の許可を受けたものについては、( ロ )の属する日
・賦課課税方式が適用される郵便物であって、日本郵便株式会社から税関長に提示がされたものについては、( ハ )の属する日
・収容された外国貨物で公売に付されるものについては、( ニ )の属する日
・保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られるものについて、輸入申告がされた後その承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、( ホ )の属する日
において適用される法令によることとされている。
- 貨物が本邦に到着した時
- 貨物が本邦に引き取られた時
- 公売の時
- 収容課金が納付された時
- 収容の時
- 税関長が検査を終了した時又は検査が必要ないと認めた時
- 積荷に関する事項が税関に報告された時
- 提示がされた時
- 特例申告の時
- 名宛人に交付された時
- 保税蔵置場に置かれた時
- 輸入申告の時
- 輸入の許可の時
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認がされた時
- 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請がされた時
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
ロ:⑬輸入の許可の時
【解説】
「同法第67条の2第3項第3号に該当して輸入申告がされた貨物(特例輸入者が
その申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)
を使用して輸入申告をした貨物)であって、輸入の許可を受けたものについては
、(輸入許可の時)の属する日」
と関税法5条1号、同法4条1項5号の3に定められています。
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02
ロ:正解は⑬となります。
関税法第5条第1項及び、関税法第4条第1項第5号の3より、関税法第67条の2第3項第3号に該当して当該貨物が保税地域に入れずに輸入申告がされた貨物の場合は、輸入許可の属する日が関税を課する場合に適用する法令の日となります。
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03
関税法に規定されている、関税を課する場合に適用する法令に関する問題です。
正しい内容です。
同法第67条の2第3項第3号に該当して輸入申告がされた貨物(特例輸入者がその申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物)であって、輸入の許可を受けたものについては、輸入許可の時の属する日の現況によると規定されております。
(関税法第5条1項1号)
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